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業務委託の契約書について、知恵のある方にご教示いただきたいです。 この度正社員として働いていた会社を退職し、個人の業務委託で就業することになりました。契約書の「損害賠償」の項目を見てみると、 「受託者は、過失により委託者に損害を与えた場合、その損害の全部を賠償する」 と記載がありますがこれは期限や範囲を限定するよう会社側に求めた方が良いのでしょうか? 過失で失敗した場合に損害を全部被るのかとやや不安です。 会社は上場はしてませんが、悪どい会社ではないと認識していますが、ベンチャーで創業間もないのでこの契約書がブラッシュアップされてきたものかは怪しいと思ってますす。。 ----------------------以下、抜粋した文---------------------- 1. 受託者は、本契約に違反した場合又は委託業務に関連して、受託者若しくは受託者の従業員の故意または過失により委託者に損害を与えた場合、その損害の全部(弁護士費用を含む。)を賠償する。 2. 受託者は、本契約に違反した場合又は委託業務に関連して、受託者若しくは受託者の従業員の故意または過失により委託者に損害を与えた場合、その損害の全部(弁護士費用を含む。)を賠償する。
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まず、あなたには契約を締結する「義務はない」です。 ただ、こういう場合に気をつけなきゃいけないこともある あなたがとる選択は3つ ・それでも契約をする ・それなら契約しない ※契約内容の改善を要求する ※のニュアンスが社員であった時とかなり変わります。 どちらかといえば・・・・できれば御社に改善して欲しいなぁ、お願いしますよ、義務じゃないんだけど、やってくれるとありがたいです このくらいのことになる そして「いやです」と言われたら上の二つから選ぶことになる こういう場合が多いです。 社員の時代なら法に守られ当然の権利としてあったものが今は無い だから、要求ではなく、要望、それもご要望くらいになっちゃう また、先達の業務委託社員がいる場合は、会社としては、あなたの契約書を変更すると、その他全員にたいしても変更を検討しなきゃいけないケースもあります。そういう場合はかなり強硬になる それを現在の情勢をみきわめて、どうするか?ですよね 社員の時代とは違う部分をわかったうえで決めたらいいと思います
なるほど:1
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ただちに契約破棄し中止してください。異常です。 「ベンチャー企業=すぐ倒産」にまともな企業などありません。 現代は、誰もが起業でき、利益がなくても誰もが社長になれ「ベンチャー企業」と名乗れる時代なんです。 通常、業務委託制でミス等で保証を求められる場合は、その時に引き受けた代金またはせいぜい1か月程度の報酬くらいまでで、企業が受けた損害の全額の保証までできるわけないじゃないですか。 証拠などなくてもベンチャー企業が「(架空の)1億円の損害を受けた」と言ったら質問者は支払えるのですか?裁判になれば相手の弁護料と質問者の弁護料だけで数千万円まで行きますよ? 「ベンチャー企業」にまともな会社などありません。悪徳商法も多く、ベンチャー企業の利益は「業務委託先の外注から巻き上げる金銭」では?と思います。
ありがとう:1
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