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給料未払いの会社が弁護士を使って連絡してきました。 弁護士の手紙には通知書と書いており、以下の内容でした。(手紙の前…

給料未払いの会社が弁護士を使って連絡してきました。 弁護士の手紙には通知書と書いており、以下の内容でした。(手紙の前半部分)「通知人は、今般、経済状態が行き詰って自己破産申し立てをせざるを得ない状況となりましたので、債権者への諸債務の支払いを停止致します。通知人はいずれ自己破産申し立てをする予定ですが、申立に必要な費用の用意が現時点ではできず、その準備のために申立まで時間をいただきたくお願い致します。準備ができましたらなるべく早く申立をする所存ですので、ご理解、ご承知くださるようお願い致します。 その間、通知人の代表者、従業員、関係者への直接の催告、連絡は控えてください。」 質問① この最後の文の、直接の連絡は控えてくださいと言うのに従いたくないのですが、この一方的な通知書に効力はあるものなのでしょうか? もし連絡した場合、こちらが不利になることはありますか? 退職してから1年が経ち、最後の給料が未払いです。 何度も払うと言っては払わずで、、、。 8月、9月の2回に分けて支払うことに決まり、その後に弁護士からの通知書が来ました。 8月過ぎても支払いが無ければ、弁護士ではなく代表本人に連絡しようと思っています。 こちらの通知書が届いた後に、「未払い給料の為受けれられない、返済計画書を提出してほしい」と弁護士側にお手紙で返信しております。2週間くらい経ってますが連絡ありません。 質問② また、支払いさせる良い方法はありませんでしょうか? お金をかけず(弁護士に相談せず)解決したいです。 簡易裁判をして勝ったとしても払わないと思うので、今は裁判は考えていません。 労働基準監督署に相談しており、未払い賃金立替制度も進めていますが、会社側が協力しないので進んでいません。 家族4人で普通に生活しているので、絞ればお金はあると思います。子供はお金のかかる習い事をし、休みになれば都度旅行に行き、子供の服も高めの生活水準の高い家です。 払う意思がないだけです。 どうぞよろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    退職されて未払い期間が長過ぎて債権者扱いになっているんだと思われます。 債権者扱いになるとこれ給料の全額払いされるのは難しいでしょう。 ①法廷代理人として通知ですので無視すれば、法的行為をする構えがあるという事です。 仮に代表者に連絡を取っても弁護士を立ててるので話す必要がないと弁護士とやり取りしてくれと言われたらおしまいです。 それでも執拗にすればやり方に寄っては逮捕されることもあります。 ②給料未払いで出来る法的に有効な手続きは3つあります。 訴訟手続き、調停手続き、支払督促です。 急いでる場合で給料未払いだという証拠が揃ってる場合は、支払督促が有効ですが、これ未払い証明が出来ないもので有れば手続きできません。 書類のみでの審査で審査に通れば裁判所からの支払督促になり指定期日内に支払いをしないと差押ができるものですが、これ実はもう使えないのです。 相手は破産管財を行ってしまってますのでこれを行っても支払い期日に支払いをしなくても差押はできません。 はっきり言って無意味な行為です。 それなら、代理人である弁護士になぜ債権者扱いで給料の未払いを払って貰えないのか聞くべきです。 本来、従業員の未払いは、この債権者達の支払いより優先して支払いをしないといけません。 例えば会社が倒産しても会社には売れる物がありお金になった場合、従業員の給料の支払いが優先され、次に債権者の債務を均等に分配となりますので、金額が低いとこのやり方ならほぼお金は支払って貰えません。 それと知っておいてください。 いくら社長の家に財産が有っても会社が株式会社で有れば、社長個人の財産は会社の債務に充てる必要性がない上に、取り立てや差押など一切できません。 株式会社の場合は、会社からしか取れないのです。

    なるほど:1

  • 給与の支払いは経費の支払いよりも優先順位が高いので、それが1年遅れているのは既に倒産状態にあるといえます。 ①要望にすぎません。直接連絡が付くなら連絡すればいいです。 ②支払い督促を行ってはいかがでしょう。私もそういう制度があるとしか知りませんが有効であるとは聞いています。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_14/index.html

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    ありがとう:1

  • 直接交渉禁止という法的な根拠はありません。ただ直接連絡したとしても「弁護士に一任しているから弁護士に連絡してくれ」と言われて終わりですから、連絡する意味はありません。 自己破産を行うということであれば、その時点での債権と債務が確定したのち、残った債権の分配が行われるので、それまでは何をしても意味がありません。 賃金の支払い義務はあくまでも法人にあります。従って、代表者個人の生活水準どうこうは関係ありません。ただし、自己破産ということになれば、当然所有財産は手放すことになりますから、そこで捻出された現金が未払賃金に充てられる可能性は充分にあります。

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