できませんね。 そもそもパート先に扶養控除申告書を提出していなければアルバイト先でも年末調整はしてくれません。 その場合はパート先とタイミー合わせたものをご自身で確定申告することになります。
そうだね:1
ええ、やってくれますよ。年末調整ですよね。国税徴収法による義務だし、そんなに難しい事でも有りませんからね。自社でやるにしても足し算をするだけだし、大抵は会計事務所などに外注してるから、それらの資料と一緒に渡すだけですからね。 そして、103万円以下でも、申告の義務は有ります。「私は納税の義務は、この通り有りません。」って事を自己申告するのが所得税法の主旨ですからね。 尤も、貴方に納税の義務が生じるのは106万円からです。103万円は貴方の扶養者(旦那さん等)の納税額が変わるかの壁の金額です。 ただ、どうしてもいやな場合は、それをしなくても特段の罰則はない事はお知らせしますね。
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