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休暇と労働時間につての質問です。 8時15分から16時45分までが勤務時間です。休憩時間が12時15分から13時までの45分間です。前4の年休をとったのですが、この場合勤務は、12時15分からですか?それとも、13時からですか? 職場では12時15分からだと言われたのですが、午後の勤務は13時からとなっているのに休憩時間も含めて勤務しなければならないのは、なんか納得いきません。 因みに、公務員です。 どなたかお教えいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
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【再投稿】 13時からです。 有給休暇は、勤務すべき日(時間)に勤務しなくても給料が減額されない休暇です。 一方、休憩時間はもともと勤務の必要がない、給料が発生しない時間です。 なので、12:15から勤務したとすれば、45分間の時間外手当(ただし、実勤務が7時間45分を超えないため、割増賃金ではない)が発生することになると思います。 他の回答に対して、補足します。 国家公務員は、ごく一部を除いて、労基法の適用外です。 一方、地方公務員は、労基法のかなりの部分が適用されます。また、地方公務員であっても、法で定める単純労務職員や地方公営企業の職員については、労基法の適用範囲がもっと広いです。 地方公務員の場合、残業の割増賃金は労基法が適用されますが、最低賃金、残業や時間単位の有給を取るのに結ぶ労使協定は、必要ありません(労基法の適用外)。 一方で、地方公務員といっても単純労務職員や地方公営企業の職員は、最低賃金法が適用されますし、残業や時間単位の有給は、労基法が適用されるため労使協定が必要となります。相談先は労基署になります。 公務員だから一律に労基法が適用されない、というわけではないので、注意が必要です。 なので、いちど人事担当部署に確認した方がいいでしょう。
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