教えて!しごとの先生
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失業保険中のアルバイトについて。

失業保険中のアルバイトについて。一日の労働時間が4時間以上になる場合も「就労・就職」とみなされ、失業保険(基本手当)が支給されません。 ただし、不支給となった日は受給期間内で繰り越されるため、あとで受給することは可能です。 とありますが、繰り越されるのは自動的にですか? 繰り越した分の申請をハローワークで手続きみたいなことはしますか? 雇用保険(失業保険)

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回答(2件)

  • >>繰り越されるのは自動的にですか? 「失業認定日」に提出する「失業認定報告書」に、 「就職、就労、又は内職・手伝い」の実績報告をしますから、 この情報から、「ハローワーク」が認定して、 「基本手当の支給額(失業認定する日数)」を減らします。 そのため、自動的に [雇用保険受給資格者証]の[裏面]に記載(印字)されている [日数]欄と[残日数]欄が、 「失業認定された日数」に影響した日数になっています。

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