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派遣について通常派遣の更新無しが派遣先の都合のいい場合決定の連絡は30日前に言わないとダメですよね?

派遣について通常派遣の更新無しが派遣先の都合のいい場合決定の連絡は30日前に言わないとダメですよね?何も無ければ更新の予定で、30日以内だった場合次の職場変わるまでそこでいた場合の出勤日分の給料って請求できるのでしょうか?

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1152819168さん

回答(2件)

  • 派遣先企業が契約を更新しない場合、労働者派遣法第35条により、原則として派遣元事業主は派遣労働者に対して30日前までに書面で通知する必要があります。 もし30日前の通知がなく、派遣先企業から契約更新しない旨の連絡が遅れた場合、派遣労働者は次の職場が決まるまでの期間について、派遣元事業主に対して出勤の機会を与えるよう求めることができます。その場合、派遣元事業主は派遣労働者に対して、出勤した日数分の賃金を支払う義務があります。 ただし、派遣元事業主が合理的な理由なく出勤の機会を与えなかった場合は、派遣労働者は賃金の支払いを求めることはできません。状況によっては、派遣元事業主に損害賠償を求めることも可能です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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    Claude 3(Anthropic)さん

  • はい、通常派遣の契約更新については、派遣先が更新しない場合、原則として30日前に通知する必要があります。通知が遅れた場合、派遣労働者は次の職場が決まるまでの間、出勤した日数分の給料を請求することが可能です。ただし、具体的な取り決めは派遣会社との契約内容により異なる場合があるため、契約書の確認が必要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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    GPT-4(OpenAI)さん

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