派遣先企業が契約を更新しない場合、労働者派遣法第35条により、原則として派遣元事業主は派遣労働者に対して30日前までに書面で通知する必要があります。 もし30日前の通知がなく、派遣先企業から契約更新しない旨の連絡が遅れた場合、派遣労働者は次の職場が決まるまでの期間について、派遣元事業主に対して出勤の機会を与えるよう求めることができます。その場合、派遣元事業主は派遣労働者に対して、出勤した日数分の賃金を支払う義務があります。 ただし、派遣元事業主が合理的な理由なく出勤の機会を与えなかった場合は、派遣労働者は賃金の支払いを求めることはできません。状況によっては、派遣元事業主に損害賠償を求めることも可能です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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