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有給休暇について、教えてください。 有給が減っているので会社に聞いた所、今年の取得した日数から消化されて、使わなければ、…

有給休暇について、教えてください。 有給が減っているので会社に聞いた所、今年の取得した日数から消化されて、使わなければ、それが無くなると言われました。私の記憶では2年分が残日数で残り、3年目に最初の1年分が消えると思っているのですが、間違っていますか? 取得月は7月なので、8月に7日使いました。 残数は7日で来年の6月迄に消化しないと又消えると言われましたが、意味が分かりません‼️ どなたか、分かりやすく説明をお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給は古いほうから消費しないといけないルールはありません。 質問者さんの勤務先では新しく付与された分から消費されるのでしょう。 8月に7日消費というのが 今年7月取得の分から消費されたということですね。そのこと自体は合法です。 >私の記憶では2年分が残日数で残り、3年目に最初の1年分が消える 正しいです。 ですから7月に取得した分を来年6月までに取得しないと消えるというのは間違いです

    1人が参考になると回答しました

  • 有給は、付与されてから2年で時効になります。ですので、1年で消滅するというのは間違いです。 一方、有給は、後から付与されたものから優先的に消化する決まりにしても違法ではありません。 ただし、その場合は、就業規則に明記されていなければばならないそうですので、一度会社の就業規則を確認してください。

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  • 貴方のご理解(2年分が残日数で残り…)が正しいですよ。 例えば入社日が4/1だとすると、毎年9/1に有休は付与され、3年目の9/1に3年前のものが消滅します(労働基準法39条。以下同)。 そして、取得するのは古いものから順番に、って事になります。ですので、今年の分(新しい分)から、って事は有りません。 そして、取得「月」と仰ってますがそれも謝りで、正しくは取得「日」なんですよ。ですから、上の9/1の例をお示ししました。なので、7月の取得で6月で消えると言うのは、正しく有りません。例えば7/10に付与されるのであれば、有効期限は7/9迄ですが、消滅するのは同日の7/10ですよ。ですからたとえ7/1に付与されるのでも、確かに有効期限は6/30迄ですが、消えるのは7/1です。 そこいら、ちゃんと法文を読め、って言ってやって下さいね。そんなガセ情報に惑わされる必要は有りませんよ。

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  • >今年の取得した日数から消化されて、使わなければ、それが無くなると言われました。 新しく付与された年次有給休暇を先に消化することは違法ではありません。 ただし、付与日から2年間有効ですから1年で無効にしてしまうのは違法です。

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