教えて!しごとの先生
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パートで4時間月17日働いています。有給休暇を希望したらその日数分17日から引かれます。 つまり有給休暇プラス通常勤務は…

パートで4時間月17日働いています。有給休暇を希望したらその日数分17日から引かれます。 つまり有給休暇プラス通常勤務はいつも上限17日間なのです。社会保険に加入しないための会社側の措置だと思いますが、これは社会通念上当たり前のことでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    いいえ、当たり前ではありません 有給は労働日に休んでも給与が支払われる制度です 休日を有給にあてることはできません 有給で休んだ日も労働日であることに変わりありません 休日とは違います 月17日労働の契約なのですよね 例えば30日の月であれば13日が休日ということになります 有給を1日取った場合 労働日数17日=実労働日数16日+有給日数1日 休日数=13日 となります 17日労働分+有給分の賃金が払われているとしたら、実際には有給は取れていないので有給の買取にあたり違法です

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