解決済み
農業の単発バイトでトイレに行った分給料から引かれるのって違法? 労働時間4時間の農業単発バイトなのですが畑から近くのコンビニまで車で五分かかるのでその分は給料から引かれるみたいなのですが、 これって違法になるのでしょうか?
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まあ、行きに五分、便所と店内移動15分、帰りに五分···車の乗り降りetcで5分··· 給料払う立場からすると、0.5時間分はさっ引きたい。 どうせ引かれるのなら、あなたはのんびりヒリ出せば良いだけです。 というか、雇用側が仮設トイレ(工事現場等にある電話Boxみたいなヤツ、レンタル可)を畑の脇に用意出来ない、しないというのが最大の元凶なので減給することに対して オマエふざけんなよ(*´・д・)····と雇用側に言っても良いと思う。 (違法かどうかはわからん) >レンタルトイレ(一例) https://www.kanamoto.co.jp/kenki/kenki14.html
法律的には生理現象を休み扱いにはできないのですが、 それはあくまで短い時間だからですし、 頻繁に行き過ぎると休憩扱いには出来ます 車でコンビニに行くのは業務内容とは離れてると思うので適法になると思います 業務にすぐ戻れない状況だと思いますし
なるほど:1
厳密に言うと労働時間ではありませんね
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