解決済み
【退職金】 →勤務先が所定の規程に基づき、退職に際して直接退職者に支払うべきもの。一般的には入社と同時に何らかの積立的な留保をしてしかるべき。 【退職金共済】 →勤務先が「中小企業退職金共済」という公的組織に従業員各々の退職金を月々掛金として預けておき、退職者は退職時に自ら請求して退職金を得る。 ※両方を併用している場合もあります。共済を利用している場合、勤め先は退職者の退職金を直接代理で請求できない仕組みになっていますから、退職者本人に共済のことを知らせない道理がないです。
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