休職中は傷病手当金の受給が出来る可能性が高いでしょう。 退職したら、健康保険の加入期間が足りないため、受給は止まります。 また、退職後は、本来であれば失業手当となりますが、被保険者期間が足りないため、特に貰える手当は無いでしょう。
傷病手当金の申請ができるかもしれません。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271/
生活保護くらいしか無いですね♪(・ᴗ・ )
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