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退職届を内容証明郵便で送りたいです 。 しかし、社員数名の会社で、社長が現場に出ているような会社なので、受け取るのは私自身になります。 このような場合でも退職は有効になるのでしょうか?
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退職が有効になることと、法的に退職の意思が相手方に到達したことになるのとは話が別です。 後者については内容証明郵便が配達された時点で成立します。(民法第97条) 社長が読んだかどうかは関係ないですし、配達拒否した場合でも成立します。
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