解決済み
雇用保険被保険者証 について質問です。 前職を 令和5年9月で退職しました。 雇用形態はパート で 仕事時間は週に20時間程もしくは、それ未満でした。家庭の用事や、やむ得ない事情などで 休んだり、もしくは休んだ人の代わりに入ったりで、月によって労働時間はまばらでした。 今回、令和6年9月より新しい職場で パートとして勤務する事になり 雇用保険被保険者証 の提出をしないといけないのですが 前職の雇用保険被保険者証が見つかりません。 ( 貰ったのかも記憶が無く、もしかしたら20時間未満だったから 条件を満たせてなくて被保険者にもならなかった為、発行されてないのか?)など色々と考えているのですが まず、自分が前職の時に 被保険者で 雇用保険被保険者証 再発行してもらえるかどうかは、ハローワークに問い合わせれば 分かりますか? そして、もし条件を満たしてなくて 前職の雇用保険被保険者証が発行されない場合は 前前職の雇用保険被保険者証でも 可能なのでしょうか? ちなみに前前職の分は、あります。 以下、調べた文章を参考までに。↓ (雇用保険の適用事業に雇用されると、原則として本人の意志にかかわらず被保険者となります(例外として、1週間の所定労働時間が20時間未満である場合や、同一の事業主に継続して31日以上雇用される見込みがない場合は、被保険者とならないこともあります)。
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まず、前職での雇用保険被保険者証の有無については、ハローワークに問い合わせることで確認が可能です。労働時間が不定期であった場合、被保険者としての条件を満たしていない可能性がありますが、具体的な状況はハローワークで確認できます。 前職で被保険者でなかった場合、前前職の雇用保険被保険者証を使用することは原則として可能です。ただし、新しい職場での手続きには最新の情報が必要なため、ハローワークでの確認と相談をお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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・雇用保険被保険者証の再発行については、ハローワークに問い合わせれば分かります。ハローワークでは、前職での雇用状況を確認し、被保険者資格の有無を判断します。 ・前職で被保険者資格がなかった場合、前々職の雇用保険被保険者証を使うことができます。ただし、前々職を退職してから1年以内に新しい職場に就職する必要があります。 ・前職での週20時間未満の就労であれば、被保険者資格がなかった可能性があります。しかし、事業主の判断で任意に加入していた場合もあるため、ハローワークに確認するのが確実です。 ・新しい職場に就職する際は、前職や前々職の雇用保険被保険者証の有無に関わらず、新しい事業主に被保険者資格の手続きを行う必要があります。事業主が手続きを行います。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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