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この会社ブラック?グレー?まさかホワイト?? 【賞与査定時】 ①有給休暇の所得日数で金額の差別化。 ②社有車で…

この会社ブラック?グレー?まさかホワイト?? 【賞与査定時】 ①有給休暇の所得日数で金額の差別化。 ②社有車での自損事故などの有無で金額の差別化。 私的には①は、有給休暇取得は労働者の権利です。 その権利を行使して、賞与査定に反映させるとは……汗 ②は、これは罰金と同等だと思います。 よって①②共、完全にアウトだと思うのですが、コンプライアンス的にはどうなんでしょうか?

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回答(6件)

  • ①の有休取得を理由にして賃金の査定、賞与の査定金額を差別するのは、正当な理由ではなく、有休取得を阻害する行為にあたるので違法ですよ。 取る人を下げるのは違法だが、取らない人を挙げるのはOKという意見がありますが、それは有休の買い取り行為と同じであり、これも違法な差別化です。 ただし、これを違法だと声をあげることができるのは、会社がそれを明言している場合であって、会社があくまでも「賃金査定は勤怠を総合的に判断した結果だ。有休を取ったかどうかではない」と言い張ったら、その論理を崩すことは非常に難しい。 賃金査定と有休取得日数に明らかな相関関係がある、という統計を取ったとしても、会社がそれを認めず、「それは偶然だろう。業務の取り組みがしっかりしていると評価ができるものが、たまたま不要なな有休を取らなかったと見られる」なんていいわけでもされたら、それ以上は突っ込めません。 その辺が、白黒の判断の分かれ目です。 ②は、本人に責のある会社損害ですから、それによって査定が下がることは普通です。罰金とはみなされません。 労基法で定める罰金の禁止は、たとえば「社有車を使用して事故を起こした場合に、罰金3万円を支払う」というような、賠償予定を定めておくようなことを言うものであって、事故という不始末自体を査定することに問題はありません。 ただし、これも①と同様、もしも会社が「この間の事故で修理代が10万円かかったから、君の次の賞与から10万円引くから」とか、そういう関連付け理由を会社が明言してしまったら、そこでアウト、違法な減額だと判断できます。 およそ、そういう判断基準だと思います。 また、「賞与なんてそもそも法定外であって、支給の仕方は会社の自由だから、どんな理由だって減額していい」なんていうのは乱暴極まりない話。 賞与は法定外で会社の自由というのは、「どのような支払い方をするか。どのように査定するか。」を定めておく自由があるという話であって、会社が「このように査定計算して、このように支給する」というルールを決めたら、そのルールを外して勝手に変更して支払う、あるいは支払わないという自由は存在しません。 賞与金額が差別化されるとしても、それは会社の規則、あるいは賞与支給に関する会社内規も含み、そこに定められている範囲内で行われるものでなければいけません。 そういうことを含んで、総合的に白黒を判断するべきです。

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  • そもそも賞与は企業の自由設定ですが… ①有休を取った人をマイナスは違法ですが、取らない人をプラスにするのは不当ではないのでオッケー(薄いグレー?) ②これもマイナスじゃないなら同じ。

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  • 残念ですが両方とも法的には問題無いです。 ①は取得した事を理由に有給取得を躊躇うような減額は許されませんが、有給を取得していない人の査定を上げる事は可能です。 ②は罰金では無いので問題ありません。 賞与というのは査定期間の勤務評価により金額が変わるものです。 事故に限らず、ミスをしたり勤務態度が悪かったり勤怠不良だったり、マイナス評価になれば賞与が下がるのは当たり前です。 むしろ 問題を起こしていない社員と、 事故を起こした社員の賞与が同じ額のほうが、まずいと思いますよ。

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  • ①はグレーです。 有給休暇取得を理由に不当な扱いをしてはならないとされていますが、 何かしらの理由をつけて 有給を取得しない人の査定を上げる事は出来てしまうので、それだけでブラックとは言えないです。 ②はホワイトです. 運送会社などで多いですが、 事故を起こせば賞与が減額される会社が多いです。 罰金であれば問題ですが、 賞与の査定というのは勤務評価によって決められます。 仕事でミスをした 当然評価が下がる 評価が下がれば賞与査定も下がる なので支給額がさがる この流れだと罰金とは言いません。 賞与というのは基本給などと違い、 あくまでも勤務状況により査定され金額が決まるものですから、勤務状況が悪ければ下げられても問題にはできません。

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