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ハローワーク 失業手当について ハローワーク失業手当について質問です。 6月末に内定を頂き就職しました。

ハローワーク 失業手当について ハローワーク失業手当について質問です。 6月末に内定を頂き就職しました。雇用条件が面接時に伺っていたものと違ったので2日半で退職したのですが7月末にお給料が振り込まれていました。 再手続きをし、現在も失業手当をいただいております。 失業認定申告書の1「失業認定を受けようとする期間中に就職、就労、又は内職、手伝いをしましたか」という書類にしないと選択をしたのですが(お給料が振り込まれると思わなかったため)これは罰則を受けますか? それと別件で、今まで失業認定を受けている間にアルバイト等しなかったのですが、してしまうと減額されるのか失業手当を貰える期間が先延ばしになるのかどちらなのでしょうか? よろしくお願いいたします!

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回答(2件)

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    >再手続きをし、現在も失業手当をいただいております。 ってことは、6月末に内定する前に失業給付の手続きをしていた!と言うことですか? だとすれば、再手続きをした日以降に働いていないのであれば、【期間中】というわけではないので、問題はないです。 給付期間中のバイトは… 1日4時間以上であれば、その日の失業給付は先送りになり、 1日4時間未満であれば、その日の失業給付は貰えるけれど…減額支給になる人が多いですね。 減額支給の計算式は、ハロワから貰っている【しおり】に載っているかと。

  • 失業保険受給期間中に行った労働に対する賃金であれば問題ですが、 文を読む限り、受給期間ではない、会社で働いていた頃の給与が後日払われただけですから、報告の必要も、罰則もありません。 受給期間中のアルバイトは、週20時間未満が前提で、 1日4時間未満→稼いだ額に応じて減額。減額した結果0円になった場合は不支給。 1日4時間以上→不支給 になります。 ※不支給=先延ばしと考えて良いです。

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