運送業界では繁忙期や休日にも仕事が発生することが多いですが、有給休暇の取り扱いについては法律で定められています。労働基準法では、有給休暇は労働者が自由に取得できる権利とされており、会社が勝手に有給休暇を指定することは原則として認められていません。休日出勤が多い業界でも、労働者の権利は守られるべきです。会社の有給休暇の取り扱いが適切かどうかは、労働基準監督署に相談することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
有給休暇の取り扱いについては、労働基準法で一定のルールが定められています。 ・会社は労働者に対し、継続勤務6ヶ月以上の場合は年次有給休暇を付与しなければなりません。 ・年次有給休暇の日数は、勤続年数に応じて最低10日から最大20日までと定められています。 ・労働者が請求した時季に、会社は有給休暇を与えなければなりません。 つまり、会社が一方的に仕事がない日を有給扱いにするのは適切ではありません。労働者本人が希望する時期に有給休暇を取得できるよう、会社は配慮する必要があります。 会社の対応が労働基準法に違反すると思われる場合は、労働基準監督署に相談するのが賢明でしょう。有給休暇の権利を守るためにも、労使間で話し合いを重ね、適切な運用を求めることが大切です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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