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雇用契約書、労働基準法に違反しているかについて質問です。

雇用契約書、労働基準法に違反しているかについて質問です。会社とは1年ごとの有期労働契約でしたが、前回分の期間満了後は雇用契約の更新なく今も変わらず働いてます。会社とは辞める辞めないの話も何もしてません。雇用に関わる通知書などは一切ありません。 この期間で先日交通費の規定を変えるとSNSで下がった金額を提示されたのでしぶしぶ了承しました。いつから適用するのか不明のまま契約書も更新せずに、提示されたその月分の給与から即適用されてました。(提示された日にちよりも前の勤務日も含まれてます。) この場合、雇用契約書を更新せずに賃金に変動があるのは違法ではないのか、それともSNSでの返事があるので違法性はないのか 教えたいただきたいです。 ここの会社は シフトもほとんどが前日にいわれ休日も分からず(これを書いている今日も休みなのかすら何の連絡もありません)、勤務に関しても曖昧な指示で困惑させられたり、後付けで規則を作ってくるので信用信頼は一切なく 私も退職はしますが、もやもやはスッキリしたいと思っています。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    法的な話なら労働条件通知書がないのは法律違反です。 一方で雇用契約書は多くの会社で作成するけれども法的にどうこうというものではありません。また、そのあとの条件変更についても口頭でも了承した以上それが優先されます。しぶしぶ、というのは感情の話で仕事には関係ないので、了承する前に契約として残したい旨交渉し、そこでやり取りするべきでしたね。 恐らくは最初に明示されている書面で、かつその条件が引き継がれるのであれば現状が明確な法律違反という状態ではないように感じます。 また途中から契約ではなく労働環境の話にシフトしているし、能動的に動けば解決する点もありそうなことから法律どうこうとは関係ないと思います。 とまあいろいろ書きましたが一般的なモラルからすれば逸脱しているとは思います。前日にシフトがしょっちゅう入れ替わるような仕事だと予定建てられないですもんね。

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  • 「交通費」は立替金(出張旅費など)なので、労働基準法とは無関係です。つまり、個人間のお金の貸し借りと同じことです。 通勤費は賃金なので、賃金の全額払いを定めた労働基準法第24条が適用されます。したがって、過去に遡って切り下げすることは同条違反になります。 これから発生する分を切り下げることは違法ではないですし、本人の同意もあるので民事上も問題ありません。(労働契約法第8条) なお、「会社とは1年ごとの有期労働契約でしたが、前回分の期間満了後は雇用契約の更新なく今も変わらず働いてます。」については、同一条件で契約が更新されたものと推定されることになります。(民法第629条)

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    なるほど:1

    ありがとう:1

  • 新たに契約書を巻き直す必要があります。 通勤手当は本来変動するものではありませんので、法律では賃金の一部と解釈されます。 しぶしぶですが労使間合意はあったとしても、その合意の証憑として新たな契約書が必要ですね。

    ありがとう:1

  • まず、交通費は賃金ではありません。 あくまでも手当です。 あと、双方合意の上なので、なにも問題ないです。

    ありがとう:1

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