月の収入88,000円以上と言うのは、所定内賃金のことです。 所内賃金は、契約で決められている賃金のことであり、成果報酬(インセンティブ)や残業代や交通費は含まれません。 時短労働者(パート・バイト)の社会保険加入条件 ①週の所定労働時間20時間以上 ②月の所定内賃金88,000円以上 ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある ④学生ではない(夜学・休学・定時制・通信制を除く) ⑤従業員(厚生年金被保険者)が常時101人以上の社会保険適用事業所又は任意適用事業所である (令和6年10月以降は51人以上) 又は任意特定適用事業所である ①~⑤全て満たす 社会保険の加入条件は、原則として契約上の労働条件を優先しますので、契約上の労働条件が加入条件を満たしていれば、実際の労働実績が加入条件を満たしていなくても加入させられます。逆に、実際の労働実績が加入条件を満たしていても契約上の労働条件が加入条件を満たしていなければ加入することは出来ません。 しかし、契約上の労働条件が加入条件を満たしていなくても実際の労働実績が、2ヶ月継続して加入条件を満たし3ヶ月目も継続して実際の労働実績が加入条件を満たす見込みがある場合は、3ヶ月目に加入させられます。
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