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ダブルワークで週40時間以上働きたいのですが、割増賃金はいりません。

ダブルワークで週40時間以上働きたいのですが、割増賃金はいりません。週40時間以上働いた場合、僕が両方の会社に労働時間を伝えずに「割増賃金を貰っていない」という訴えを起こさない限り、会社側にも僕にも、特に何もないのでしょうか。例えば刑事罰のようなものです。逮捕されたり国から罰金が請求されたり。

補足

労働基準局や厚生労働省にバレた場合、僕が訴えを起こさない場合でも会社が営業停止になってしまったりしないでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労基法違反にはなりませんのでご安心ください。 労働基準法では確かに他の職場の労働時間を通算する考えがありますが、あくまで「申告があった場合」です。 質問者様が申告しなければ会社は把握できないので、労基法違反には問われません。 (適切な労務管理のため把握する事が望ましいとされていますが、把握する義務まではありません。) 従って質問者様の労働時間の申告が無ければ、それぞれの会社では自社で働いた分だけで割増賃金を計算すればよいです。 ちなみに委託契約であれば労働基準法適用されないとありますが、これは注意が必要です。 形だけ業務委託にしても、実態として雇用関係であれば労働基準法は適用されますのでご注意ください。

  • 完全に労働法違反ですね。 バレたら、先ずあなたが労働契約違反で懲戒解雇され、会社も管理監督義務違反で行政罰を喰らう可能性が高いでしょう。

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