解決済み
職場でセクハラを受け、加害者を提訴したいのですが会社は加害者の住所、電話番号を「個人情報だから」という理由を付けて教えてくれません。弁護士に頼めば調べられるそうですが、今回の訴訟にあたって、被害者である私はなるべく費用をかけたくないと思っています。会社内のトラブルでの訴状を提出するにあたり、必要な住所・電話番号等は雇用主側は伝える義務はないのでしょうか?また、お金をかけずに被告人の住所を調べる方法は無いでしょうか。有識者の方、教えていただけたら幸いです。
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職場は、今回の事件について何も対応していないのでしょうか。 職場にはセクハラに対処する義務があります。具体的には、以下のような義務が課されています: 1. 方針の明確化と周知: - 会社はセクハラ防止の方針を明確にし、全従業員に周知する必要があります。 2. 相談窓口の設置: - セクハラの相談や苦情を受け付けるための窓口を設置し、適切に対応する体制を整備することが求められます。 3. 迅速かつ適切な対応: - セクハラの相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害者と加害者に対して適切な措置を講じる必要があります。 4. 再発防止策の実施: - セクハラが発生した場合、再発防止のための措置を講じることが義務付けられています。 これらの義務を怠った場合、会社は損害賠償責任を負う可能性があります。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html. 職場に訴状を送ることは可能です。実際、裁判所は相手の住所が不明な場合、職場に訴状を送達することを認めています。 これを「就業場所送達」と言います。 https://www.nakagawa-lawoffice.jp/blog/371/ 民事訴訟法:(送達場所) 第百三条 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。 2前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109/20201001_502AC0000000022#Mp-Pa_1-Ch_5-Se_4 オープンチャット「法律相談/被害者救済/相談部屋」 https://line.me/ti/g2/9jhlcxRS-zmRMMVgGDCZ9UMaJM6KjB8bLEiLqQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default チャットでの相談もしています。
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セクハラ、及びパワハラは何回ほど受けられましたか? いつ受けたかとか覚えていますか? 10回とか受けていて記録をつけているのであれば、その記録をなるべく詳しく書き、そして〇証〇場に持っていき、〇文書にしてもらうことができるようです。 〇文書は裁判において非常に有利な証拠となります。〇文書として記録に残っているものなので、相手が言ってないと言っても否定することができないそうです。 相手が認めない場合は少額訴訟を起こせます。 弁護士は不要です。数千円で手続きできて、慰謝料など損害賠償を請求できます。 あくまでも〇文章を作成した場合の話になります。 上で伏せ字で〇〇としたのは実は上の情報は激裏というサイトでたまたま読んだ有料の情報でして3日くらいまえに投稿されていたものでした。 セクハラ上司に鉄槌を下す方法!とかってタイトルで書かれていました。 もう少し詳しい内容は500円ほどで激裏情報で買えます。 参考までにどうぞ。 ttps://gekiura.com/
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