教えて!しごとの先生
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【週休2日(土日)】の場合 1ヶ月勤務日数が21.22.23日のどれかだと思いますが。 残業として扱うのは 21.22.…

【週休2日(土日)】の場合 1ヶ月勤務日数が21.22.23日のどれかだと思いますが。 残業として扱うのは 21.22.23日を超えた時間でですか? それとも 所定労働時間 31日の月➡177時間30日の月➡171時間 29日の月➡165時間 28日の月➡160時間 を超えた時間ですか? 変形労働時間制の場合はどうなりますか?

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回答(2件)

  • 残業というのは法律上の時間外労働のことでしょうか? 例えば所定労働時間が7時間30分で、それを超えて”残業”したとしても、8時間までは賃金の割増はしなくもいい(通常の賃金を払えばよい)、8時間を超えたら法律上の時間外労働として割増必須です 変形労働時間制であっても、1日の所定労働時間且つ法定労働時間を超える、1週間の所定労働時間且つ法定労働時間を超える場合は時間外手当を支払う必要があります 1日当たりの時間外労働の有無 ↓ 1週間当たりの時間外労働の有無 ↓ 変形期間当たりの時間外労働の有無 の順番で見ていきます 例えば1日の所定労働時間が9時間と決められた日に10時間労働をしたら1時間分の時間外手当が必要です 1日の所定労働時間が7時間の日に9時間労働をしても、法定労働時間の8時間までの1時間分は割増のない通常の賃金、8時間を超えた9時間までの1時間分に時間外手当がつきます

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  • 残業として残業代の対象になるのは日ごとにあらかじめ定められた所定労働時間を超えた労働時間に対してです。 所定労働時間が法定労働時間未満である場合は、法定労働時間までの残業代は割増なしでも構いません。 上記は変形労働時間制を採用している場合でも同じです。 異なる扱いになるのはフレックスタイム制の場合だけです。

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