解決済み
退職前の夏休と有休休暇取得について質問です。 9/2で、現在勤めている職場を退職する形となりました。 現在有休が11日と夏季休暇が3.5日残っています。職場では夏季休暇は7月〜10月の間で5日間の取得が認められています。 この場合、退職前に有休と合わせて取得可能でしょうか?① 労働基準監督署に確認した所、有休は労働者の権利なので取得可能、夏休については就業規則によって、取得できるか異なると言う返答でした。 職場で、就業規則を確認しようとしたのですが、手当の改訂のため社労士に提出しており見せることができないと言われ確認できていません。 一度付与された休暇が無くなる事もあるのでしょうか?② まとまらずすみません。 ①②について返事がいただけると助かります。
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労働基準監督署のとおりです。 夏季休暇が法定ではなく会社の福利厚生になるので、就業規則次第となります。 就業規則を閲覧できないのが違法ですよ。 改正のある手当は関係しませんので、休日や休暇の規定を見せてもらいましょう。
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⒈ 労働法規に関して労基の判断は絶対です。 ただしテクニックとして、有給休暇は絶対に消滅しないので、しれっと夏季休暇だけをを5日取得してから、休み明けにすかさず有給休暇の申請を出せば全部取得できます。退職間際の有給休暇取得を会社側が禁止する事は法的に不可能なので。「取得します」と言って返答を待たずに休んでOKです。 ⒉ 可能性としてはあり得ます。 そういう就業規則を作っておけば良いので。そうなってる可能性は高いです。ちなみに就業規則が一時的にせよ見れないのは労働基準法106条違反です。社内の該当部署に行き「法令違反なので労基に申告しますけど宜しいですか?」と言えば出しますよ。ちなみに匿名相談では労基は動きませんが、証拠を揃えて実名申告すればキッチリ対応しますよ。突然会社に来て調査されます。
なるほど:1
①私が勤めた会社では可能でしたが、夏休みの取り方について会社の決まりがあればそれに従います。就業規則はいつでも従業員が確認できるように事務所の分かりやすい場所に置いておくものでは?見せないという事態が理解出来ませんね。 ②有休は消えませんが、夏休みの取得について会社として変更がある場合には消えてしまうかも知れません。例、退職を決めた人には取得させない等。
なるほど:1
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