教えて!しごとの先生
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雇用契約書について教えて いただきたいです。 よろしくお願いします。 5年前から小規模会社でパートしています。…

雇用契約書について教えて いただきたいです。 よろしくお願いします。 5年前から小規模会社でパートしています。 雇用保険の条件に入っていますが 会社も私も雇用されてから雇用保険料を支払っていません。 私にも責任があり 雇用保険料を支払ってないのは わかっていながら、 会社にも連絡しなかったんです。 しかし、雇用契約書はあります。 10日前に会社に雇用の事で 聞いたところ 「あなたのは雇用契約書になっていますが うちの会社では業務委託契約書と同じです。 あなたは雇用保険料を支払ってないし、 他の従業員はみんな業務委託契約です。 会社に雇用契約者はいません。 あなたの用紙が雇用契約書と書いているだけです。会社にもミスはありますが、 あなたにもあります。 だから、あなたには有給休暇も休日手当もありません。」と言われました。 私に雇用保険を支払ってない 責任はあります。 会社側には責任はないのでしょうか? 本当に有給休暇や休日手当など ないのでしょうか? よろしくお願いします。

補足

代行などスポットで週20時間を 超える月はありましたが 週20時間を実際に安定して勤務したのは 2021年5月からです。 改めて業務委託契約書が送付され 記入・捺印をして会社に送付するように とか、今持っている雇用契約書を 破棄するように言われのではないかと不安です。

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回答(4件)

  • 「用紙が雇用契約書と書いている」ことは関係ありません。実態として労働契約であれば労働基準法が適用されるので、有給休暇など法的効力が生じます。今の状況が労働契約であるかどうかは、労働基準監督署に相談してください。 雇用保険についても、労働契約であればあなたは入社日から雇用保険の被保険者です。(所定労働時間が週20時間未満など除外要件に該当する場合を除く) ただし、会社が雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出していないのですから、公的には被保険者として認識されていないことになります。 なお、保険料の納付義務者は事業主(会社)なので、「私に雇用保険を支払ってない責任はあります。」はあなたの思い過ごしです。全て会社の責任です。

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  • 要は実態として雇用契約であれば違法状態が続いていたことになりますし、真に請負契約であるなら問題ないことになります。実態で判断することになりますので、関係者しかわかりません。

  • そんなのは屁理屈ですよ。 標題に「雇用契約書」と書いてるならそれは雇用契約書だし、業務委託契約なら募集時からそう言う募集をしなければなりません。 そして何より、締結時に於いてこれは業務委託契約だ、との説明が無ければなりません。 よって労基に駆け込めば直ちに「雇用契約だ」との認定を得られると思いますよ。 第一、業務委託契約に雇用保険の条項が有るのは不思議ですしね、有り得ませんよ。取引先さんを雇用保険に入れる人に会った事が有りません。被雇用者でなきゃ入れられませんからね。

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  • 雇用契約書と明記されているのであれば契約無効で争うか、諦めるか、辞めるかです。 そんな小手先で騙してくるような会社でいいのであれば、辞める以外の2択かなと思います。 後で気づいても、違法は違法、無効は無効です。

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