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労働契約書、退職について 会社の労働契約書には、退職する際は2ヶ月以上前に会社へ届出をするとの記載があります。

労働契約書、退職について 会社の労働契約書には、退職する際は2ヶ月以上前に会社へ届出をするとの記載があります。7月に辞めようと決め、2ヶ月後なので9月いっぱいで退職したいと思いましたが、上司と予定が合わず辞めることを伝えられたのが8月の頭でした。 10月から新しい会社で働きたいので9月いっぱいで辞めたいのですが、労働契約書では2ヶ月前の申告となっているので、この場合退職は認められないのでしょうか。

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回答(4件)

  • 民法の規定により、答えは出ていますが、 そもそも、届出を出す相手は、「会社」ですよ。 「上司」でもいいんですが、上司じゃなきゃダメなわけでもありません。 労働契約書には、代表取締役の名前があるはずです。その人が、法的には法人(会社)と同一とみなされます。 なので、代表取締役でいいし、総務部長とか、上司の上司でもいいんですよ。

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  • 民法の規定で、退職を申し出る時は、退職日の14日と定められています。会社の就業規則より、民法のほうが優先されます。 よって、辞めたい14日前に退職届を出しても、何ら問題ありません。

    なるほど:1

  • 大丈夫です。 お盆明けに早々に退職届を提出してください。 退職日の最低2週間前までに退職届を提出してあれば 例え拒否されようとも会社の規則がどうであっても 法律上は退職できます。 後任を探すのは会社の業務なので 後任が見つかるまでと言われても無視して良いです。 提出するのは退職願ではなく退職届なので 間違えないでください。 退職願はお願いなので相手が許可しなければ 退職できません。 退職届の文面はネットで検索すれば たくさん出てきます。 ただ会社の規則を守らずに退職するのですから 円満退社は諦めてください。

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  • 認められない可能性はあります。

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