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失業保険はもらえないのでしょうか?去年9月16日から就職し、パワハラにより適応障害、自立神経失調症で8月17日より現在ま…

失業保険はもらえないのでしょうか?去年9月16日から就職し、パワハラにより適応障害、自立神経失調症で8月17日より現在まで欠勤しています。心療内科の先生によると今の会社を辞める事で治癒します。と言われました会社は9月15日付けで退職しようと思ってるのですが、ハローワークに行くと、特定受給資格者にはなるが、12ヶ月間の雇用期間に満たない為、失業保険は受けられないと言われました。医師の診断書は出ています。転職活動はしていますが、母子家庭の為、失業保険が出ないとなると不安です。本当に受けられないのでしょうか?

補足

ありがとうございます。>前職分の離職票も用意して「直近2年間に 月に11日以上勤務した月を12ヶ月以上にする」前職は4年半勤務し昨年7月15日に会社都合で辞職しました。失業保険は7日間待機の後、すぐもらっています。再就職手当は日数が足りずに対象外でした。それでも前職分で12ヶ月以上にできますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >ハローワークに行くと、特定受給資格者にはなるが、12ヶ月間の雇用期間に満たない為、失業保険は受けられないと言われました。 他の回答者さんがおっしゃるとおり、その条件のままで自己都合退職されると失業 給付は受けられないのでしょう。 でも、jtxmc445さん にしてみれば、丸1年(365日)在籍している会社なのになぜ 12ヶ月間として扱ってもらえないのかが疑問なわけですよね? ハローワークでは「こうすれば受給できますよ」と懇切丁寧に教えてくれるとは限り ません。(中には親切な指導官や担当者もいらっしゃいますが) 今回の条件で失業給付の対象にならないのは、今年9月が休職したまま退職する ので「賃金の支払いの基礎となる日数が11日以上ない」ために通算して12ヶ月 に欠けると判断されたように思います。(月の勤務日数によっては昨年9月、今年 8月もそうなのかも知れません) 失業給付金を受給するためにできることは、「会社都合(もしくは退職勧奨扱い)で 退職させてもらう」か、前職分の離職票も用意して「直近2年間に 月に11日以上 勤務した月を12ヶ月以上にする」か のいずれかだと思われます。 *「あと1ヶ月だけ何とか出社して12ヶ月にする」という方法は難しいですよね。 労災申請も 当面の生活費を得るためには一つの方法ですが、認定されるまでに 最低でも1ヶ月近くは時間がかかるであろうことと その結果必ず認定されて補償 を受けられるわけではありません。 【補足】 あらら、前職での加入歴は前回 失業給付を受けた時点でリセットされています。 ということは、会社に頼みこんで会社都合退職にしてもらうか、通算12ヶ月になる まで何とか出社するしか 今回の離職で失業給付を受ける方法は見当たりません。 残念ですが…。

    1人が参考になると回答しました

  • その会社の前にはどこかに勤めていなかったのですか? 退職日以前2年間のうちに「通算して」12ヶ月分の被保険者期間が要件です。 ところで、パワハラが原因との事ですが、お医者様も退職すれば治癒する(=会社が原因)と認めているのであれば、労災認定してもらえるかもしれませんよ。 労災と認定されれば、治癒まで休業する期間と、その後30日間は解雇されません。 ですので、退職せず治癒するまでしっかり休業して、休業期間については労災保険から休業補償給付を受け取り、治癒したら復職せずに退職する、ということができます。医療費も労災保険から支給されます。 労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょう?

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  • ハローワークで言われたのなら、最終結果はそういうことなんじゃないでしょうか。 知恵袋に、ハローワークの人よりも詳しい人がいると思われますか? 今の法制度が良いか悪いかは、あると思うのですが、しかし今の制度にあてはめて判断できる人がハローワークの人ですから。

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  • ハローワークで言われたのならば、駄目だと思います。

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