解決済み
労働基準法について。 父の会社に7年前に入社しました。 他の家族は別の会社に勤めています。 1日9時間労働休憩なし 月の休み6回 残業手当なく毎月固定給 有給は年に3回使用これは違法になりますか? また、もし違法の場合どういった罰がありますか? 6年前に両親が離婚し、社長である父とはその時から戸籍上家族ではありませんし別居です。 父の知り合いの税理士さんが、週に一回やすみがあるなら違法じゃないと言っていて、しかし自分なりに調べたら違法なのでは?と思い初めているので教えていただきたいです。 父と2人の小さい会社なのでたとえ違法であっても私が動かないとどうにもできないと思いますが、税理士さんが言っていることが正しいのか知りたいです。 よろしくお願いします。
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ハイ労働基準法違反ですが、あなたが管理監督者とか役員であればこれは問題ない部分もありです ①1日9時間労働休憩なし 法では、6時間超8時間以内は45分、8時間超は60分がその労働時間ないで休憩が必要です=労基法違反 ➁月の休み6回 この勤務形態ならば、原則ですが週2日の休みが必要です、だから平均して月9日が必要です。税理士が言うのは法では週1日の休日付与が必要となりますのでここを言ってると思います。36協定で休日出勤などの協定がないと違法です ➂残業手当なく毎月固定給 いくら固定給でも定められた勤務時間以外の労働では別途手当が必要です もちろん➁の休日出勤分も手当が必要です ④有給は年に3回使用 この使用日数が何日なのか?によりますが、労基法では有休付与の最低日数が定まっていまして、あなたは採用後6か月で10日が付与されているはずです この付与分は使うことができます。また現在の法律では年間5日の有休使用が義務付けられてます(これは法によって当該従業員1人当り最高30万円の罰金です) その他、項目ごとに罰則規定が労基法では定められています
同居の親族であった際は労基法が適用外で、休みや残業の概念が存在しません。 現在、戸籍上別であり別居であれば労基法適用となります。 税理士がそこを理解しいているかによります。 1日9時間労働休憩なし →60分以上が義務につき違法 月の休み6回 →適法 残業手当なく毎月固定給 →違法 ※そもそも36協定締結してないと思われる。 結んでいても未払いで違法、結んでなければ残業自体違法 有給は年に3回使用 →違法 ※年5日は使用義務 となります。 ただ、違法とは言えそれを咎めていいのかはなんとも言えません。 父親と2人ですから、違法かどうかより何度でもお話されるのがいいかとも思います。 あと、労働関係に税理士はほぼ無能です、畑が違うので。
休日数についてのみ書きます。 >父の知り合いの税理士さんが、週に一回やすみがあるなら違法じゃないと言って 休日の日数だけ見ると違法ではないです。労働基準法では1週間に1日休日を与えなさいとあります。手続きをすれば4週に4日の休日でもいいとしています。ただし、労働基準法には週の労働時間は40時間以内という規定もありますので、たとえば1日の労働時間が8時間の場合は週5日勤務すれば上限に達し、週1日の休日では労働時間がオーバーしてしまい違法になります。36協定を締結して時間外労働させることは可能ですが、所定労働時間(契約上の労働時間)が週40時間を超えてはいけません。 税理士は労務管理の知識に乏しいですが聞かれたらなぜか答えます。今回のケースでも休日の日数の説明では間違ってはいませんが、労働時間まで含めて説明する必要があります。
1日9時間労働休憩なし→違法 月の休み6回→合法 残業手当なく毎月固定給→微妙(固定残業込みってこともあります) 有給は年に3回使用→使わせてくれないのなら違法(5日取得義務にも反しています。)
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