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主人の会社で(所長が変わったため)個人面談がありました。前所長の時は疾患を持った主人を考慮し営業から配送に変えてくれまし…

主人の会社で(所長が変わったため)個人面談がありました。前所長の時は疾患を持った主人を考慮し営業から配送に変えてくれましたが、新所長との面談では定時上がりを指摘され無償の残業を要求されました。それを断れば、『上が転勤を考えている』『疾患を理由に休暇をとらせそのまま辞めてもらったケースがある』等の言葉を出してきたと言います。主人は某薬品会社で、勤務年数20年になり、疾患にかかったのは一昨年です。一日4回のインスリン注射を医師に指示されており、前所長は上と掛け合い、定時に帰宅ができ、ちゃんと時間に注射ができるようにと業務を配送にしてくれました。時間外で配送(残業)をした場合は、残業手当もつけていいと言ってくれました。新所長が面談の中で発した言葉は、無償の残業をさせるための《脅し》に私は聞こえてなりません。この場合、会社に対してどう対応をしたら良いのでしょうか?また、労働勤務違反にならないのでしょうか?法的手段も考えた方がいいのでしょうか?どうか皆さんの知恵をおかし下さい。宜しくお願いします。

補足

ご回答頂きました皆様方有難う御座います。無償の残業の件ですが、まるっきりタダではなく残業は毎日18時半までしなくてならないのですが、2日に一回の割合で残業を付けても良いとの事です。が私自身あくまでも労働しているのですから残業代は全て申請して当然だと思っています。また営業から配送に変更した際前所長単独で職位を変更したのではなく、本社社長まで稟議書を回して決済が降りた為今の職位となっています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    パワーハラスメントに当たる発言の可能性があります。 ただし、法的に訴えるためには証拠となるものが必要ですので、録音や面談の正確な会話記録などがいったりします。 もし、ご主人の会社に労働組合などがあれば、まずはそこに相談してみてください。 ないようでしたら、人事にかけあうか、もしくはその前の所長の方にも相談してみた方がいいんじゃないでしょうか。 前の所長の方の個人的な判断と好意から、配属を考慮されていた場合、今までどおりの待遇は難しいかもしれませんが、「無償で残業」は法的にも許されることではありません。 疾患には関係なく、きちんと抗議するべき問題だと思いますよ。

  • 威圧的行為(パワハラ)と捉えられます。 ●残業代は実働8H超えに対する労働対価なので1分から請求できます。 ⇒労働局に相談すると労働局から注意してくれます。 ●疾患が原因とし無理矢理休職させてからそれを理由に解雇させたい目論見で休職を必要としていないにも関わらず休職するよう指示すればハラスメントです。 残業の件を含め、「この(法律無視した)条件を了承しなければ解雇」を臭わす文句を言ったら新上長は人権侵害とパワハラに該当します。勤務先のコンプライアンスに相談しましょう。

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