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1か月ほど転職活動していて、学生時代から働きたかった会社に8月21日から入社することが決まりました。 (今働いてい…

1か月ほど転職活動していて、学生時代から働きたかった会社に8月21日から入社することが決まりました。 (今働いている会社が21日から翌20日締めで25日払いの給料なので)ちょうど、入社する一カ月ほど前に希望していた会社から「是非お願いしたい」と電話で内定?みたいなことを言われていたのですが、口約束みたいな部分があるかなっと思って、ちゃんと書類を交わす日にちが決まったら正式に今の会社に退職する旨を伝えようと思って、退社する3週間前になるけど昨日伝えました。 そしたら、社会保険の関係や減税で4万円戻ってくる?制度?があると思うけど、その関係で退社日を1っカ月ずらして9月20日にしてほしいと名だけの社長さんに言われました。 今までのこともあるし、もうすでに次の就職先決まってるので無理ですとはっきり答えました。1か月前法律では2週間前までに会社に退社する旨を伝えてもOKって書かれているけど、社会保険の関係や減税で4万円戻ってくる制度?の関係で退社日をずらしてほしいとかそんな話あるの?って疑問に感じてしまいました。何社か働いたことあるけどそんなこと言われたことないけどなって・・・

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    社会保険に関しては、月末退職ではなく月末以外の日に退職するようにと言われることはありますが、今回はそれに該当しないため社会保険は関係ないと思います。 所得税の定額減税に関しては、6/2以降に就職した場合は、源泉徴収税からの控除はせず、年末調整で控除する決まりになっていますので、控除し切れていない税額があったとしても何も問題ありません。 会社が言っていることの意味は不明ですが、貴方にとって得をするような話ではないのは確かだと思います。 民法第627条第1項の条文を解釈すると、雇用契約の期間に定めがない場合は、従業員はいつでも退職の意志を申し入れることが出来、申し入れの日から2週間後に退職することが出来ると言うことになります。 就業規則などに「退職する場合は、1ヶ月前までに申し出ること」などと明記されている場合においても、特段の不都合が生じる場合を除き、民法が優先されますので、自由に退職することは出来ます。 退職の申し入れは口頭だけでも成立しますが、後々に問題が起きる可能性があるため、必ず『退職届』を提出するようにして下さい。口頭だけではなく、明確な意志表示をする必要があります。

  • 別の方も書かれていますが 定額減税の話で、年末調整で所得税を算出しなおしますから 何ら問題ありませんよ

  • 定額減税の話だと思います。 所得税減税額がまだ残っているのでしょう。 転職先に源泉徴収票を提出すれば、年末調整で正しく処理されるので、減税額がまだ残っていても大丈夫です。 そもそも年末調整で一気に出来ることを、岸田総理が人気取りで月次処理を強要しているだけですのでね。

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