教えて!しごとの先生
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これだけでも給料明細になりますか? 提出求められてるのですが、ウェブ明細だけで紙で配布されないのでこれで合ってるのか教え…

これだけでも給料明細になりますか? 提出求められてるのですが、ウェブ明細だけで紙で配布されないのでこれで合ってるのか教えて頂けたら幸いです。

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回答(3件)

  • 一般的な給与明細としては不十分ですが法的な問題はないです。一般的な給与明細だと出勤日数や労働時間、残業時間なども記載されます。いわば計算書も兼ねています。ただし、そのような給与明細の交付が労働基準法等の労働法で義務付けられているわけではないです。 ただし、所得税法では給与の支払いの都度支払明細書の交付が義務付けられています。 (所得税法第231条) 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。 「金額その他必要な事項」は所得税法施行規則 第100条に定められていて、金額とは支給額(控除前)、その他必要な事項とは所得税額(控除、還付)です。 他に健康保険法、厚生年金法で「保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。」と定められていますので所得税法の支払明細書に保険料の控除額を記載しておけば法的に問題ないです。

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