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5年間勤めた介護施設で、毎年賞与が手取り60万円(夏冬合わせて)ほどでしたが、今年の夏賞与が1万円でした。1万円ピッタリ…

5年間勤めた介護施設で、毎年賞与が手取り60万円(夏冬合わせて)ほどでしたが、今年の夏賞与が1万円でした。1万円ピッタリです。保険が引かれて2000円ほどが振込額でした。介護施設でリーダーをしていましたが、今年の7月末で退職します。 6月後半に、社長に呼び出されて「従業員からパワハラの申告があったため、別の系列施設に行くか、退職して欲しい」と直接言われました。(実質解雇) 私は信頼し合っていた従業員からそのような申告があったことがショックで、退職することを選びました。 別の系列の施設は遠くてとても通えませんし。 社長とその場で相談して、6月末最終出社、30日ほど余っていた有給消化をして、7月末退職という話で和解しました。 実質解雇ではありますが、賞与支給と有休消化を認めてもらう条件で、自己都合で退職届を書かされました。 本日ボーナスの明細が届いたので、見てみると前述した通り2000円が振込額になっていて、パニックになりました。 自己都合で退職してしまった以上、異議申し立ては無意味でしょうか。 この会社は親族経営の小さい施設で、就業規則や業績報告などの書類は見たことがありません。 どうにかして、例年通りの額を、請求することはできないのでしょうか。 余談ですが、退職の挨拶に行った際、一緒に働いていた仲間は涙を流してくれて、今後の引き継ぎがあるので退職を引き伸ばせないのかと社長にあってくれた職員もいたと聞きました。 また、15年ほど同施設にいるアルバイトのおばあちゃんが教えてくれたのですが、5年に1度くらい、リーダー格の職員が、急に辞めて、社長のお気に入りが新しいリーダーになるという流れが根付いているから、仕組まれたのかもね。と教えてくれました。 私自身社長の知り合いの方からの紹介だったので、これまでよくしてもらって、順調にステップアップできたのかもしれませんが。(傷心中のため、自分が無知で疑わなかったことに関しての批判は避けていただけると幸いです。) とても悔しいです。 何かできることがあればアドバイスをいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    あなた無知すぎますよ 解雇であれば、解雇予告手当といって1か月分の給与を支払う必要が企業にはあります それを馬鹿正直に、 社長とその場で相談して、6月末最終出社、30日ほど余っていた有給消化をして、7月末退職という話で和解しました。 実質解雇ではありますが、賞与支給と有休消化を認めてもらう条件で、自己都合で退職届を書かされました。 自己都合って一番企業側に有利な方向で退職届書いているじゃないですか? 有休も賞与も支給月に席があれば責められるのは会社側ですよ? いいようにやられましたね。 相手の言い分を録音もしていないし証拠も無いでしょうから 裁判で訴訟しても敗けます 証拠もないならば弁護士も受けません 労基もあなたが納得してしまっているので終了です こういうのは言われた時に動かないと!

  • 退職届を書いた以上あなたが同意したことになり賞与の交渉は法的に難しいです。本来ならそうなるまえに法的に争うべきだったと思います。 これからは労働法をきちんと学び今回は授業料がかかったぐらいに思ったほうがいいです。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/QoUt6-g8xS4?si=nnlaVgOy-M_VRyqX

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  • 他の方の回答にある通り「いいようにやられましたね」 社長は過去にもこのパターンで人をやめさせているはずです。 「何かできること」 ボーナスの増額は無理ですが、直近の残業時間が多ければ自己都合から会社都合に変えられるかもしれません。ハローワークで確認してみてください。認めれられれば失業保険が早くもらえます。 後は弁護士を立てて訴えるかですが、残念ながら勝てる見込みはなさそうです。

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  • これはもう弁護士立てて裁判やるしか道は無いです。 ・ほかの職員も同等の賞与額なのか ・たまたま本年だけ経営が厳しく、その賞与しか出せなかったのか このあたりを調べなければなりませんが、あなた様が個人で 交渉しても向こうは情報開示しないでしょう。 仮に30万程の賞与がもらえるはずだったとして 弁護士費用と裁判費用でペイできるのか・・・ 賞与は毎月の給与と違い、約束された金額ではないので 相手の情報次第となります。 とりあえず地域にある労働組合、労基署に相談してみてはいかがでしょう。

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