会社側は働かせ過ぎです。 1年を通して常に、時間外労働と休⽇労働の合計は、⽉100時間未満、2〜6か⽉平均80時間以内にしなければなりません。合わせて105時間ですから違法です。 なお上記で休日労働とは法定休日(1週1休、または4週4休)の労働です。特に土曜日を法定休日と指定していなければ日曜の休みがありますから土曜の休日出勤も平日残業と同じ扱いです。
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