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給与明細はこちらから言わないと貰えないものですか? 有給消化中で今月末で退職します。 先月分の給与明細は発送されてく…

給与明細はこちらから言わないと貰えないものですか? 有給消化中で今月末で退職します。 先月分の給与明細は発送されてくるものだと思っていたのですが、1週間経っても届きません。こちらから言わなければならなかったのでしょうか? 事務がいない会社で、 離職票も2ヶ月くらいかかるくらい適当な会社だと聞いていましたが… 前月分、今月分の給与明細をまとめて送ってくる気なのか… 忙しい時期に辞めたので、会社はいじわるしてくるんじゃない?とは聞いています。

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回答(3件)

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    給与明細という定型的なものに対するものはなくって、支払うべき給与の根拠や源泉税などの根拠、社会保険料などの明細については法でもって給与支給日に本人に渡す必要がありますので、企業は法的に定めたものを1枚にまとめたもの(通常いう給与明細書)を給料日には本人に渡しています(法的義務です) ただ、有休取得者などは郵送で送付の義務はなくって発行して本人に手渡しの準備ができてればいいです。だから送ってくださいと要求しないとうちでも(退職者を除いて)人事担当のところで保管してます これは連絡しましょう >離職票も2ヶ月くらいかかるくらい適当な会社だと聞いていましたが… 従業員が離職したときは、「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」をハローワークに提出します。 この2つは、ともに提出期限が、退職日の翌日から10日以内です 2か月もほっておくのは違法です

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  • 辞める人間、辞めた人間のことは、会社の業務の中でブッチギリの最下位ですので、「こちらが要求する」のがベースだと思った方が良いです。 これはそこそこ大きい会社でも同じで、会社目線で考えればわかりますが、辞めた人間、辞める人間にキッチリとした対応を取る見返りって、会社にすれば何も無いですし。

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  • 労働基準法では給与明細交付についての定めはありません。 所得税法第231条に支払明細書を交付しなければならないと定められています。 所得税法第231条(抄) 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。

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