教えて!しごとの先生
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パート先の店舗改装中の休業補償について質問させて頂きます。 雇用契約書では月〜土までの内週4.5日 9時〜21時…

パート先の店舗改装中の休業補償について質問させて頂きます。 雇用契約書では月〜土までの内週4.5日 9時〜21時迄の内8時間 週32時間(最長40時間)となっています。ここまでだと補償されるかと思ったのですが…。 *ただし日数、時間は経営状況シフトにより変動の場合があります。 このような但し書きがある場合、補償はされませんか? 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • 労働基準法に休業手当について定めがあります。 質問のケースだと該当すると考えます。 労働基準法第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 なお蛇足ですが、労働関係で休業補償というと労災の場合に使います。

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