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有給休暇の日数について質問です。 私はパートで週4働いています。 (週20時間前後) 月の給与は88000円以…

有給休暇の日数について質問です。 私はパートで週4働いています。 (週20時間前後) 月の給与は88000円以下です。 職場の週2~週3で勤務している人と有給休暇の日数が同じなので「私は日数多くもらえるのでは?」 と会社に申し出たところ ・「契約書を書き換えねばならない」 ・「そのため、社会保険加入が条件」 といわれ、有給休暇の日数の変更をしてもらえませんでした。 年額給与が103万いかないのに、社会保険加入は避けたいと思っています。 働いた分だけ有給休暇が欲しいのですが、会社の言い分が正しいですか? 有給休暇を正当な日数もらうには、どうしたら良いですか? お知恵を拝借させていただきたいです。 よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は法律で付与されるものです。 週4勤務なら、週2や週3の人とは日数が違います。 働いた年数で変わるので、詳細は下記でお調べください。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf なお、社会保険など関係ありません。 契約書うんぬんの件は、契約書で週何日勤務になっているかだと思います。 会社の言い分はおかしいので、労基署で相談したほうがいいと思いますよ。

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  • 雇用契約上の労働日数が週4日なら週2~3日の人と同じ付与日数ということはありません。 雇用契約上は週3日労働だが実態として週4日労働ということでしょうか? 年次有給休暇の付与日数は、継続勤務年数と所定労働日数(契約上の労働日数)で決まります。他に週30時間以上だと比例付与の対象にはならない(=フルタイム勤務者と同じ)とか出勤率8割未満の場合は付与されないというルールがあります。 それで、「契約書を書き換えねばならない」という話が出てきた可能性があります。ただし、実態として週4日労働が継続しているのであれば、契約が虚偽と見なされ実態の週4日労働として扱わなければならない可能性はあります。 また、契約書き換えで社会保険加入の要件を満たしてしまうため「そのため、社会保険加入が条件」という話が出たのではないかと思います。ただし、現在は週4日勤務でも週20時間未満に収まっているとのことですね。書き換え後の契約でもたとえば週4日のうち3日は1日5時間にして残りの1日をたとえば1日4時間30分にすれば週20時間未満ですから社会保険加入の新しい基準の要件は満たしません。工夫次第かと思います。

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  • 有給は、 ①一週間当たりの日数 ②週30時間以上か以下※年間総労働数 ③所定労働日数の8割以上出勤 がおおまかな要件です。 ・社会保険との因果は関係ありません ・それにより契約書の書き換えは「不利益変更」であり違法 とはいえ、付与したくないからそのような滅茶苦茶をいう訳なので、まっとうに証拠を示しても不遇な扱いを受ける可能性もあります。 労基を使った相談でも個人的にうまく言えたとしても、そのあたりの環境の変化も検討したうえでどうするかを決めると良いと思います。

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