教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

社会保険料というのは、健康保険+年金が合算されたもの でしょうか?もし退職すると親の扶養に入れなかったら 保険料は会社負…

社会保険料というのは、健康保険+年金が合算されたもの でしょうか?もし退職すると親の扶養に入れなかったら 保険料は会社負担が無くなる分、上がるし所得税や住民税の支払いも出てきます。それがもし休職という形をとると、 社会保険料の支払いはありますが、結果的に退職するよりも 自分が支払う金銭的な負担は少ないのでしょうか?それかつ 休職をすると傷病手当金も貰えるので、診断書を書いてもらえるのであればその方がいいかなと思ったりしています。 どうせ退職するのであれば休職するのと周りにかける負担は変わらないと上司に言われましたが、そうでしょうか? 退職よりも休職のほうがイメージが良くないと思い 人の目を気にして休職になかなか踏みきれないです。

続きを読む

152閲覧

回答(3件)

  • 退職すれば健康保険は全額負担になりますが、国民年金が安く済む人もいるので、負担額の総額で考えると年収によっては余り変わらない人もいます。 傷病手当金は在職中はもちろん受給出来ますが、保険組合に継続して1年以上加入しているなら、退職後も継続受給出来ます。 休職、退職どちらが良いかと言われれば、自分なら休職をします。 負担額というより、 単純に無職になると不安もあるし、 手続きなどが大変ですから。 面接を担当してましたが、 休職期間と退職しての空白期間のイメージは余り変わりません。 ただ気を付けたほうが良いのは、 休職というのは法律で定められていません。 あくまでも会社が復職を前提として休む事を認める制度なので、退職することを前提にしている事を伝えた場合は、会社が休職を認めない事も可能です。 上司は信頼出来る人なのかも知れませんが、そのまま上役に伝えられると休職拒否の可能性もあるので、気を付けてください。

    続きを読む

    なるほど:1

  • 他の方に追加として 『退職よりも休職のほうがイメージが良くない』 休職と言うのは他人や次の職場にはバレません なので空白時間が少なくなるので休職の方がイメージは良いのでは 1)今月から11月まで休職11月に退社12月から他の会社 2)今月退社、12月から他の会社。 だと2は数か月フリーターですが1だと11月まで勤務してすぐに12月から次の勤務でフリーターはしていないので 2は治療中なら傷病手当金をもらう。元気なら失業手当 第三者から見たイメージは同じです 傷病金申請に診断書は不要。医師の記入欄があるだけです 診断書ではないので医師も気楽に書きます

    続きを読む
  • <社会保険料というのは、健康保険+年金が合算されたものでしょうか?> 一般には、健康保険、国民健康保険、厚生年金保険料、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、雇用保険料などを社会保険料といいます。この定義は、所得税の年末調整や確定申告などで使う用語です。 用語を使う範囲を会社に限定すれば、健康保険料と厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料(40歳以上が徴収される)が社会保険料です。 <それがもし休職という形をとると、社会保険料の支払いはありますが、結果的に退職するよりも自分が支払う金銭的な負担は少ないのでしょうか?> 休職すると、有給休暇があるうちは、給料がありますから、社会保険料は給与から差引かれます。 給与がなくなると、社会保険料を差し引けないので、一般的には、自己負担分の社会保険料は現金で振りこんで下さいなどと会社からいわれます。 ちなみに、雇用保険料は、給与に比例して発生しますから給与がなければゼロです。 <結果的に退職するよりも自分が支払う金銭的な負担は少ないのでしょうか?> 退職して、親の扶養に入れなければ、市区町村役場の窓口で手続きをして、国民年金と国民健康保険に加入します。保険料の金額については、国民年金保険料は、月16,980円と定額です。国民健康保険料の金額は、前年の所得に基づき市区町村において計算されますから、市区町村役場の健康保険課でいくらになるかを試算してもらわないと分かりません。 <休職をすると傷病手当金も貰えるので、診断書を書いてもらえるのであればその方がいいかなと思ったりしています。> その通りですね。 <どうせ退職するのであれば休職するのと周りにかける負担は変わらないと上司に言われましたが、そうでしょうか?> 一般論としては、休職ということは、会社に席があることであり、社員として扱い、社会保険料の半分は会社が負担する等、会社にかける負担は大きいといえます。 傷病手当金の手続きなども一般的に、席があるうちは会社が行います。

    続きを読む

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる