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社会保険加入のパートです。土日休みの残り4日勤務です。 休みの曜日は、月2日まで希望が出せます。今回8月に、日月火と職員旅行があり、月火と休みになる為、月を希望休、火曜を有給で提出しました。すると社員旅行に有給は、使えないと言われました。 社員旅行の基準には、非正職員は勤務しなかった日として取り扱うとしか書いて無く、上記が使えないのであれば、その週はシフトが1日足らなくなります。正職員は、特休です。 社会保険も加入していますので勝手にシフトを減らされても給与が減り困ります。 本当にこの場合希望休や有給は出せないのでしょうか?
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社員旅行ってそもそも出勤扱いでもいいような気もする…強制の度合でしょうけど、本来なら日曜日は公休ですよね。それを社員旅行にってするなら、休日出勤扱いでもいい位だと私は思うし、月曜火曜も社員やパートの隔たりなく、1日出勤扱いにするのが望ましいと思う…
なるほど:1
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