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給与の締め日が末日で、支払いが 当月25日の会社に6/18に転職したのですが 7/25に振込まれる給与明細を見た…

給与の締め日が末日で、支払いが 当月25日の会社に6/18に転職したのですが 7/25に振込まれる給与明細を見たところ 社会保険料が前月分と今月分の2ヶ月分引かれていたのですが、今月の給与で 引かれるのは、入社月(前月分)の1ヶ月分 だけではないのでしょうか?? 2ヶ月分引かれており、これはおかしくない でしょうか??(誤りではないでしょうか?) 詳しい方教えてください!

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    結論から言うと、おかしくありません。 社会保険の控除は一般的には前月分を翌月控除で末日退職の場合は退職月に2か月分を控除という方法を採用する会社が多いですが、当月給与から当月社会保険の控除をしても違法ではありません。6月18日入社で初給与が7月25日であれば、7月給与では6月分の給与も込みですから2か月分の社会保険を控除しても問題はありません。 給与支払いの方法は会社によって異なるので、新しい会社の人は自社ルールに慣れすぎて、質問者様もそれが当たり前に思うという前提で月半ば入社時の給与について説明をしなかったんでしょうね。人事が丁寧な会社だと、15日以降の入社の場合、入社月の給与は翌月に払うと就業規則などに記載しており、入社時にその説明もするのですが、残念ながら質問者様の会社はそうではなかったのでしょう。

  • 色んな会社が有りますから、間違いではないと「思います。」先月、何故引かなかったのかは、分かりませんが、当月徴収なんでしょうね。 ちなみに、私のところも、月末締めの当月25日払いですが、翌月徴収です。 退職時のトラブルの元になるので、この明細書は保管しておいた方が良いですね。この知恵袋で良くトラブルを見ます。

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  • 6月25日の給料明細はどうでした?

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