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新卒 傷病手当について 今月から1ヶ月間休職になった新卒です。 傷病手当の計算法が 4月〜7月の標準報酬月額の…

新卒 傷病手当について 今月から1ヶ月間休職になった新卒です。 傷病手当の計算法が 4月〜7月の標準報酬月額の平均÷30×2/3 と知りました。しかし、会社の給与支払いが10日締めの25日払いで、4月の給料はたった10日分しかありません。(正確に言うとコロナにかかり5日分しかない) この場合でも10日分を1ヶ月の給料とみなし、上記の計算方法に当てはめるのでしょうか? どなたか詳しい方ご回答よろしくお願いします。

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回答(5件)

  • 締め日とか給料の額とかは関係なく、4月から健康保険に加入して保険料を支払っているなら4月から標準報酬月額がありますので、4月から7月の標準報酬月額で計算すればいいです。 傷病手当金日額の計算 支給開始日が属する月以前の直近の継続した12ヶ月の平均標準報酬月額÷30×2/3 被保険者期間が12ヶ月に満たない場合は、 ①支給開始日が属する月以前の直近の継続した各月の平均標準報酬月額 ②支給開始日が属する年度の前年度の9月30日時点の全被保険者の平均標準報酬月額 ①と②を比較して低い方を標準報酬月額として採用する。

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  • 全然違います。 標準報酬月額≠月額の給与 給与の支給金額は、関係ないです。 給与天引の厚生年金保険料÷0.0915です。 新卒の4〜7月なら、まず、標準報酬月額は同一ですので、 給与明細のどれか、1ヶ月で計算しても大丈夫です。 例えば23,790円なら 23,790÷0.0915=260,000…標準報酬月額は26万円です。 ただ、加入1年未満ですので、 質問者様の平均額と、加入の健保の全被保険者の標準報酬月額の平均と 比較して低い方が基準となります。 (金額は組合各々ですが、協会けんぽなら標準報酬月額の平均は30万円です) 協会けんぽなら、30万円or質問者様の標準報酬月額の平均の低い方です。

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  • 5月、6月分で、標準報酬月額は設定するものと思われます。

  • そもそも、あなたの社会保険料を決めるに当たり、「1ヶ月大体コレくらいもらえる方ですよ」という金額を決めて料率を設定して申請してあります。 ですから、いくら働いた実績があるかどうかはあまり関係ないです。

    ありがとう:1

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