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新卒 傷病手当について 今月から1ヶ月間休職になった新卒です。 傷病手当の計算法が 4月〜7月の標準報酬月額の平均÷30×2/3 と知りました。しかし、会社の給与支払いが10日締めの25日払いで、4月の給料はたった10日分しかありません。(正確に言うとコロナにかかり5日分しかない) この場合でも10日分を1ヶ月の給料とみなし、上記の計算方法に当てはめるのでしょうか? どなたか詳しい方ご回答よろしくお願いします。
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全然違います。 標準報酬月額≠月額の給与 給与の支給金額は、関係ないです。 給与天引の厚生年金保険料÷0.0915です。 新卒の4〜7月なら、まず、標準報酬月額は同一ですので、 給与明細のどれか、1ヶ月で計算しても大丈夫です。 例えば23,790円なら 23,790÷0.0915=260,000…標準報酬月額は26万円です。 ただ、加入1年未満ですので、 質問者様の平均額と、加入の健保の全被保険者の標準報酬月額の平均と 比較して低い方が基準となります。 (金額は組合各々ですが、協会けんぽなら標準報酬月額の平均は30万円です) 協会けんぽなら、30万円or質問者様の標準報酬月額の平均の低い方です。
5月、6月分で、標準報酬月額は設定するものと思われます。
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