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雇用保険についてです 給料を15日シメ 支払いを月末払い のアルバイト先で週に20時間以上勤務、10月以降…

雇用保険についてです 給料を15日シメ 支払いを月末払い のアルバイト先で週に20時間以上勤務、10月以降も働く契約をしているフリーターなのですが5月の途中で入って6月から週20時間以上勤務が確定し、実際にそれを超えて働きました。6月の給与明細に雇用保険に関する欄はなく、なんなら今月もそのままな気がしてますが 給与のシメ日等関係なく、条件を満たしていたら…勤務開始した月から雇用保険を適用するのが法律上正しいですよね?私が勘違いしているのでしょうか 社会保険と違い、雇用保険は会社負担額もさほど大きくないとイメージしてますが、節約で入らない選択肢があるほど会社負担額は大きいのでしょうか… 詳しい方、教えて頂けると幸いです

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    昼間学生でないものとして、雇用保険被保険者資格は週20時間以上契約、31日以上雇用見込みを条件とします。 雇用契約を照会ください。週20時間未満契約で勤務実態が20時間以上であっても被保険者になるわけではありません。

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