解決済み
有給休暇 年度始めに5日間の日付指定 こんにちは。 私の会社のルールで疑問に思ったことがあるので投稿させていただきます。ルール1「従業員は年度の最初に有給休暇の日付を5日指定して、会社に提出しなければならない。」 →私は生理痛がひどいので、日付を指定せずに使いたい。 ルール2「提出した日付をずらすことは不可能。(繁忙時で出勤した時のみ可。私用でずらすことは不可。)」 →法的にそんなルール有るのでしょうか…? 有給休暇は年間5日以上とっていれば、それでいいんではないでしょうか? 年間5日以上休ませたい会社側の意向も分かりますが、 ここまで日付指定で提出したりなど、ルール化するというのはどうなんでしょう? 労基に相談できる内容でしょうか? 知識不足で申し訳ありませんが、 みなさまのお力添えのほどよろしくお願いします。
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計画的付与であれば仕方ありません 計画的付与は有給の一部について会社から時季を指定できるものです 計画的付与には ・全社一斉に有給を取らせる ・グループに分けてグループごとに取らせる ・個人別に取らせる といった方法があります 質問者さんがお書きになった内容から計画的付与で個人別付与なのではないかと思います 計画的付与の場合、労働者が「別の日に変えてほしい」というのは原則できません また、会社の時季変更権の行使でも原則できないことになっています 労基に相談できるかどうかは就業規則に計画的付与について記載があるか、 労使協定が締結されているかによりますので、就業規則、労使協定書を確認してください
計画年休の付与基準は、付与休暇5日を超える分の有給休暇に付いて、計画年休の対象としています。(従って、採用初年度6ヶ月8割出勤で10日の有給休暇が付与される場合、内5日が自由取得となり、内5日が計画年休の対象となります。) 短時間労働等に因り、付与される年次有給休暇が5日以下の場合には計画年休制度の適用を受けず、全日自由に使う事が出来ます。 計画的付与の制度は、年次有給休暇の利用促進と事業運営の合理的調整を図るために設けられていることから、原則としては指定された年次有給休暇を会社・従業員の都合で一方的に変更することは出来ず、時季変更権の対象とする事も出来ないとされています。(従って、設問中にある繁忙期に出勤させる事は時季変更権に該当する為、計画年休の変更事由には該当しません) 計画年休の実施は労使協定に因り合意が必要な為、この場合労働者の過半数代表者に因る合意形成がなされている為、協定内容に従う必要があります。 参考: https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/101216_01e.pdf
相談は出来ますただし労働基準監督署は動くの遅いし指導に強制力ないから会社が従うとは限りません
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