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求人票の労働条件を変更する場合、その旨を労働者に明示する義務があります。

求人票の労働条件を変更する場合、その旨を労働者に明示する義務があります。しかし、面接時や労働契約書などで伝えられず、入社日に雇用契約書によって変更が伝えられ、その内容に納得できない場合、どうすればよいでしょうか?

補足

雇用契約書以外の書類も入社日当日に受け取ることになっています。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    職業安定法により、労働条件、及びその変更を明示する義務があります。変更自体書面交付しないと虚偽求人罪に問われます。その雇用契約書面に下線ひいて説明すれば、ぎりぎりセーフでしょう。 で、そういった施しがないなら虚偽求人罪で刑事告発すると警告する、それでも応じてくれないなら、労基法15条2項該当で、即日退職(辞退)でしょう。

  • 「求人票の労働条件を変更する場合、その旨を労働者に明示する義務があります」そのような労基法などの定めはありません。 求人票は、条件に合致すればその提示した範囲で採用します、と言うキャパを示したものに過ぎません。 応募者の資質、学歴、客観的実績などが、提示した求人票の条件に合えば、それで採用しますってだけです。 能力などが条件より下回れば、提示した賃金などより下回るのは当然のことかと思われます。

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  • 求人票にそういった義務はありません。 労働契約書、または雇用契約書の内容が正となります。 その両者に差異があるなら違法と言えますが、納得いかない場合は拒否するしかないです、

  • 拒否する。

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