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労災が認められた場合の、過去分の治療費の請求について質問です。 大まかには、様式第7号に会社や病院から証明をもらって、…

労災が認められた場合の、過去分の治療費の請求について質問です。 大まかには、様式第7号に会社や病院から証明をもらって、保険適用分の支払いをして管轄の労基署に提出する流れかと思います。この保険適用分の金額や支払いは、保険組合に確認すればいいんでしょうか?

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  • ベストアンサー

    労災事故に遭った直後、健康保険で治療し、その後労災が認められた場合は、健康保険の保険者である健康保険組合か協会けんぽに連絡して健康保険負担分を労災に切り替えが可能です。 厚生労働省の公式Q&Aの書きぶりは次の通りです。 『健康保険で医療費の一部を支払っている場合は、 いったん医療費全額を支払った上で、 労災保険に請求することができます。 加入している健康保険組合又は協会けんぽへ労働災害であったことを報告し、医療費返納の通知と納付書が届いたら金融機関で納入してください。 その後、療養(補償)等給付たる療養の費用請求書(業務災害であれば様式第7号(1)) に所定事項を記載した上、事業主と診療した担当医師の証明を受け、 返納金の領収書と病院の窓口に支払った窓口一部負担金の領収書を添えて、 事業場の所轄の労働基準監督署へ提出して下さい。 なお、 健康保険から給付された医療費の返納が難しい場合、請求人に多大な経済的負担が生じることも少なくないことから、健康保険に対する返納が完了する前であっても労災保険へ請求できます。 また、一時的に医療費の全額を自己負担するのが困難な場合 ① 労働基準監督署へ、全額を自己負担せずに請求したい旨を申し出てください。 ② 労働基準監督署で保険者と調整を行い、保険者への返還額を確定します。 ③ 保険者から返還通知書等が届きますので、労災保険の様式第7号又は第16号の5を記入の上、返還通知書等を添えて、労働基準監督署へ請求してください。』

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