解決済み
産業医面談について質問させて下さい。メンタル休職していて復職する事になりました。主治医から安定するまで月1産業医面談を受けてフォローして貰った方がいい。と言われたのですが会社の人事の担当者(部長)に復職後の面談が必要かは自分(部長)が判断すると言われました。今回の休職の理由はパワハラで指示を出した黒幕は部長より上の役職者です。これは何か関係がありますか?
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労働安全衛生法13条等に、産業医の規定があり、産業医は、労働者の健康管理に関する業務を行うことになっています。(同施行規則14条等) 業務は、概ね労働者に対する健康診断や面接指導の実施、あるいは全般の健康管理に関する勧告や指導で、事業者はその勧告や指導に従う義務がありますが、緊急の場合以外は、労働者に直接面接や健康診断受診の指示を出すことは規定されておらず、健康診断や面接は、労働者から事業主への申し出を経て実施されることになっています。 したがって、本件の場合、人事担当者なり部長が、あなたからの面接の要請を受けて、産業医に対して実施の指示が出ることになるはずですから、現在の会社考えているの手続きは、労働安全衛生法の趣旨に従っていると言えるのではないでしょうか。 具体的には、あなたが、主治医の意向を人事担当者に伝えて、産業医による面接指導が行われることになるのでしょう。その機会に産業医に対して、事情をよく説明すれば、たとえば産業医から人事担当者や部長に定期的な面接が必要という勧告を出してくれる可能性があります。
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