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退職後にかかるお金について 退職後にすぐに再就職しない場合、 自分で①国民健康保険料と②住民税③国民年金を払わなけれ…

退職後にかかるお金について 退職後にすぐに再就職しない場合、 自分で①国民健康保険料と②住民税③国民年金を払わなければいけませんが、それについていくつか教えてください。 1.①国民健康保険料と②住民税は、前年度の収入から計算すると書かれています。 たとえば2024年9月に退職した場合、2024年の10月、11月、12月分は2023年の収入に応じた金額になり、2025年の1月〜12月は2024年の収入に応じた金額になるという理解で正しいですか? 2. 退職金や、失業保険の給付金は収入に含まれますか? 3. 支払い方法は、何か振込用紙のようなものが届くのでしょうか。もしそうだとしたら、いつ頃届くのでしょうか。何ヶ月分かをまとめて振り込むことになりますか?

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回答(4件)

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    質問1 ①国民健康保険料 これは年度(4月~翌年3月)切替です。 3月までは前年の所得額で保険料が計算されます。 勤務先の健康保険制度に任意継続で加入することもできますが、保険料は現役時の2倍になり、半年分とか1年分の保険料をまとめて支払うことになります。 それでも配偶者などの被扶養者がいる場合には、任意継続の方が保険料が安くなると思います。 ②住民税 6月~12月に退職する場合には、退職後に役所から納付書が送られてきます。 納付書に従って、納付すればOKです。 質問2 退職金を一時金として受け取れば、退職所得となり分離課税なので年間所得からは除外されますが、年金として受給する場合には毎年の雑所得になり総合課税対象の所得になります。 失業保険の給付金は非課税ですが、老齢年金を受給申請していれば、失業給付金の支給期間中は老齢年金が支給停止となります。 質問3 住民税と国民健康保険については役所から納付書が届きます。 しかし、退職後に国民健康保険証を早めに入手したいのであれば、自分で役所に出向いて加入手続きすることをおすすめします。 退職後は、健康保険証を入手するまでは10割負担で医療費を負担することになり、保険料納付後に還付申請することになります。

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  • <1.①国民健康保険料と②住民税は、前年度の収入から計算すると書かれています。たとえば2024年9月に退職した場合、2024年の10月、11月、12月分は2023年の収入に応じた金額になり、2025年の1月〜12月は2024年の収入に応じた金額になるという理解で正しいですか?> 住民税と国民健康保険の区切りは、12月ではありません。 住民税の区切りは、6月から翌年5月までです。従って、2025年5月までは、2023年の所得で計算され、6月分から2024年の所得で計算されたものとなります。 2024年所得に基づく国民健康料については、2025年4月分からのスタートになります。従って、それまでの分は2023年の所得に基づくものです。 <2.退職金や、失業保険の給付金は収入に含まれますか?> 退職金は、税法上、退職所得に区分され所得となります。失業保険の給付金は法律により非課税とされています。 <3.支払い方法は、何か振込用紙のようなものが届くのでしょうか。もしそうだとしたら、いつ頃届くのでしょうか。何ヶ月分かをまとめて振り込むことになりますか?> 国民健康保険制度は、市区町村が運営しており、市区町村窓口での手続きが完了するとその場で、健康保険証と納付書が発行される市区町村もあります。市区町村役場での取扱いは、お住まいの地域により異なることもありますから、市区町村役場の窓口で確認することになります。 国民年金は国(日本年金機構)で運営しており、市区町村役場は単なる窓口業務を担っているにすぎません。 市区町村役場で国民年金加入手続きがおわると、3~4か月ぐらい後に国民年金保険料の納付書が、年金機構(年金事務所)から送られてきます。 従って、何カ月分かをまとめて支払うことになります。

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  • 私の地域では国民健康保険の納付は7月から(→第1期)始まり2月(→第8期)までの8回払いです。2023年の所得から計算された金額を来年の2月まで払います。 今年の9月に退職したら、2023年の収入から計算された金額で、社保で支払った9月分までを引かれてから10月→2月までの5回払いって感じで納付書が届くのかな?と思います。 地域によって何回払いかの回数が違うので、間違ってるかもしれませんが。

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  • 1.①お住まいの市区町村の国民健康保険の支払いサイクルは、市区町村によって異なります。 前年の所得や世帯の人数で決まり、扶養概念はありません。 私の住む市では、通常は、4月〜翌々年3月分を10回に分けて支払う仕組みです。 ②住民税の支払いサイクルについてです。 通常は、特別徴収(給与天引き)翌年の6月〜翌々年5月で、毎回の給与からの天引きです。 普通徴収(納付書払い)は翌年の6月〜翌々年3月の年4回払いです。 中途退職で、特別徴収ができないかった場合には、変わります。 2.失業給付は非課税所得です。 ただし、質問者様には関係ありませんが、家族の方の職場の健康保険・年金制度の扶養(国民年金第3号)を申請する場合は、言わば所得扱いになるそうです。 3.①国民健康保険③国民年金の加入手続き後に、翌々年3月分までの、通知書兼納付書が届きます。 ②中途退職した時の住民税については、納付書が届きます。 所得税の確定申告(住民税の申告も同時に行う)をして下さい。

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