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労働組合のない会社の場合、労働者の過半数の合意を得た代表者が会社と労使協定を結ぶ事になると思いますが、

労働組合のない会社の場合、労働者の過半数の合意を得た代表者が会社と労使協定を結ぶ事になると思いますが、過半数どころか、社長に言われた社員1人がなんとなく労使協定にサインした場合、会社は違反になりますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    裁判で争えばなりますがそれ以外は労使問題になります。 だからこそ労働組合は必要です。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

  • 過半数代表については、投票や挙手等による民主的な手続きで選出する事が求められています。 これは、使用者側による代表選出への関与を防止し、真の労働者代表を選び、正当な労使間の協議を実現させるという点からも極めて重要な事柄になります(使用者側が勝手に決めた過半数代表者では、労働者に不利な就業規則が作成されたり、労使協定が締結されてしまう恐れがあるため)。 要するに「会社の息のかかった人はダメですよ」「労働者の投票、挙手等の民主的な方法により選出されることが必要ですよ」ということになります。 例えば、労基署が調査に入り、36協定届をチェックした際、労働者が自分がどうやって労働者代表に選ばれたか分からない場合、違法な方法で選出されたとみなされ、協定が無効になります。協定が無効になるということは、労使協定が締結されていないのと同じことになりますので、協定に基づいた労働条件も認められないということになります。 ですので、上記例では、36協定が無効となり、36協定の届出をせず、時間外労働、休日労働をさせたとして労働基準法違反となります。これにより、違法な時間外労働などをさせたとみなされ書類送検された会社もありますし、1年単位の変形労働時間制の協定が無効とされ、1,000万円を超える割増賃金の支払いを命じられた会社もあります。 ただ、最初は是正勧告になります、そうしたら、会社は定められた期日までに違反内容を改善し、是正した内容と完了日を記載した是正報告書を労基法に提出することとなります。 そして、その後も従業員から通報が何度も入ったり、労基署が調査に入った時に改善されていない場合は、悪質と判断され、先に述べました通り、書類送検や多額な割増賃金の支払いなどに発展する可能性があります。 ご参考に。

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  • 協定作出が法違反になるのでなく、効力のない労使協定ですので、その協定で意図した免罰効果が生じず、その労基法違反が免罰されることなくそのまま刑事責任を問われます。 例:無効な賃金控除協定作出 ⇒ なんらかの賃金控除すると、全額払いをさだめた労基法24条違反

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  • 合意書なんてどうにでも作成できるので、社長が指名した社員が全従業員の同意なく代表者になってる事なんて中小企業なら普通に行われています。

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