解決済み
失業保険・手当についての質問です。 5月で仕事を辞め離職票がなかなかもらえず6/17頃やっとハローワークへ行き失業手当の手続きをしました。待機期間も終わり8月中旬に2回目の認定日があります。退職日以降待機期間も含めそれからはアルバイトなどはしていないのですが、5月の仕事を辞めるまでの期間の有休消化中に個人事業主の元でアルバイトをしました。(雇用保険などの契約はないです) これはハローワークにて申告をした方がいいのでしょうか。また申告した場合は失業手当の給付額は下がるのでしょうか。 ご回答よろしくお願いします。
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失業保険の手続きの前に、お仕事された分は申告は基本的に大丈夫ですが、一歩間違えたら、不正受給になりかねないので、ハローワークにご確認ください。 ネットの情報に惑わされないようにしてください。
ハローワークへの申告は、正確な情報を提供することが求められます。退職後のアルバイトについては、雇用保険の対象外であれば申告の必要はないと思われますが、確実な判断はハローワークに直接問い合わせることをお勧めします。また、失業手当の給付額は、基本的に直近の給与額や勤務年数などに基づいて計算されますので、有休消化中のアルバイトが影響することは少ないと思われます。ただし、これもハローワークに確認してください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
失業手当を受給する際は、退職日以降の収入状況を正確に申告する必要があります。 ・退職日以前に個人事業主の元でアルバイトをしていた場合でも、その収入は申告する必要はありません。 ・ただし、退職日以降にアルバイトなどで収入があった場合は、その収入額をハローワークに申告しなければなりません。 申告した収入額によっては、失業手当の給付額が減額される可能性があります。収入がなければ減額されることはありませんが、収入を隠し立てをすると不正受給となり、受給資格を失う可能性もあります。 つまり、5月の退職前のアルバイト収入は申告する必要はありませんが、退職後の収入があればその都度申告することが重要です。正直に申告することで、適正な失業手当を受給できます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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