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いきなりすみません。タイミーの仕事中に物損事故を起こしてしまったのですが、その時にのっていた社用車の修理費を全額あとから…

いきなりすみません。タイミーの仕事中に物損事故を起こしてしまったのですが、その時にのっていた社用車の修理費を全額あとから支払いさせられそうになっています。これは全額お支払いするのが妥当なのですか?勤務中で社用車のため、会社が負担なのでしょうか?お答えよろしくお願いします。

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回答(1件)

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    その状況は複雑で、法的にも倫理的にも検討すべき点が多々あります。タイミーでの勤務中の社用車での物損事故について、詳細に解説いたします。 1. 法的な観点 a) 労働契約法 労働契約法第16条では、使用者(会社)は、労働者の責に帰すべき事由によって生じた損害について賠償を請求できるとしています。ただし、その範囲は、当該事由の発生について労働者の故意又は重大な過失がある場合に限られます。 b) 民法 民法第715条(使用者責任)では、ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任があるとしています。 c) 最高裁判例 1969年の最高裁判決では、従業員の過失による事故であっても、それが重大な過失でない限り、会社が負担すべきとの判断が示されています。 2. 具体的な検討ポイント a) 過失の程度 - 単純な不注意か、重大な過失か、故意かを判断する必要があります。 - 重大な過失とは、通常の注意義務を著しく欠いた状態を指します。 b) 業務との関連性 - 業務遂行中の事故か、私的な用途での使用中の事故かを確認します。 - タイミーの仕事中であれば、通常は業務遂行中と見なされます。 c) 会社の安全配慮義務 - 会社が適切な安全教育や車両整備を行っていたかも考慮されます。 d) 保険の適用 - 会社が加入している自動車保険の内容を確認する必要があります。 - 多くの場合、業務使用中の事故は保険でカバーされます。 3. 一般的な対応 a) 通常の過失の場合 - 会社が全額または大部分を負担するのが一般的です。 - 従業員に一部負担を求める場合でも、給与の一定割合(例:月給の10%以下)程度に抑えられることが多いです。 b) 重大な過失や故意の場合 - 従業員に全額または相当額の負担を求める可能性があります。 - ただし、従業員の生活に著しい支障をきたす場合は、分割払いなどの配慮が必要です。 4. タイミー特有の考慮点 a) 雇用形態 - タイミーは短期・単発の仕事を仲介するプラットフォームです。 - 通常の雇用関係と異なる可能性があるため、契約内容の確認が重要です。 b) 責任の所在 - タイミー、仕事を依頼した会社、実際に働いた個人の三者間での責任関係を明確にする必要があります。 c) 保険の適用 - タイミーや依頼会社が、このような事故に対応する保険に加入しているか確認が必要です。 5. 対応策 a) 事実関係の整理 - 事故の状況、過失の程度、業務との関連性を明確にします。 b) 契約内容の確認 - タイミーとの契約、依頼会社との契約内容を再確認します。 c) 会社との交渉 - 事故の状況や法的な観点を説明し、全額負担は適切でない可能性を伝えます。 d) 労働組合や法律専門家への相談 - 必要に応じて、労働組合や弁護士に相談することも検討します。 e) 分割払いの提案 - 仮に負担が必要な場合でも、一括払いではなく分割払いを提案します。 結論: 通常の過失による業務中の事故であれば、全額を従業員に負担させることは適切ではありません。会社側に修理費の全額負担または大部分の負担を求めることが妥当です。ただし、タイミーを介した仕事の場合、通常の雇用関係と異なる可能性があるため、契約内容の確認と、タイミー、依頼会社、個人の三者間での責任関係の明確化が重要です。交渉の際は、冷静に事実関係を説明し、法的な観点も踏まえて話し合うことが大切です。必要に応じて専門家のアドバイスを求めることも検討してください。​​​​​​​​​​​​​​​​

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