解決済み
私は現在、適応障害にて会社を休職中です。 復職の際は、主治医からの復職可能の旨を記した診断書を提出しなければならないのは普通かと思います。 しかし、私の勤務している会社では、診断書提出後に会社独自の復職判定があります。 内容としては、2週間〜1ヶ月ほど1日の行動の記録を強制的に付けさせられます。 その判定後復職となります。 上記のような指示を休職中に行うのは業務命令にならないのでしょうか? 業務命令の場合は、賃金の支払いが必要ですよね? この場合は、グレーゾーンなんですかね?
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復職前に行動記録を提出するのは普通だと思います。 https://www.carely.jp/company-care/blog-20170810/ https://sangyoui-navi.jp/blog/503 上記のサイトにも記載されているのですが、 「休職期間中に生活記録表を記入することは様々な効果が期待できる」など行動表はむしろ良いことと捉えられています。 ご自身の体調を見直すためにも必要なことなので、業務命令にはならないかと思います。
今回の場合には、「業務命令」というか、復職判断のための判断材料を提出するように言っているだけです。これを出さなければ復職の判断が出来ないので、復職不可となる。 なので、それを出して復職するか、出さずに退職するかの判断は主様ご自身がすることになるのではないでしょうか。 なので、賃金の発生する「労働時間」とは、全く別物ですので、グレーでは無く、全くのホワイトかと。
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