解決済み
フルタイムパートで例外なく平日勤務、少なくとも月一回は土曜日出勤有りで就業中、この場合の時間外労働に関して質問です。 勤務時間は平日例外なく8.75h、土曜日の場合は都度変わります。就業場所は10人以上在籍していますが就業規則などは置かれていません。 労働条件通知書には開始時間と終業時間しか明記されておらず、交換制というところに◯が記されています。 質問内容ですが、所定労働時間が何時間に関わらずに法定時間(8h)を超えた場合には必ず残業代は付けなければならないのでしょうか? それと、土曜日出勤の場合には週40hは超えますので時間外労働が適用されるのでしょうか? ちなみに、1月から勤務しており給与計算は時給☓時間のみで残業代は付いていない状況です。
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通常であれば、0.75時間分は割増賃金が発生します。 土曜日の出勤時点で週40時間を超えていれば超えた分は全て25%割増となります。 所定労働時間とありますが、これが間違いないのであれば上記に従い割増賃金となります。 【変形労働制】を用いて、所定労働時間が8.75時間としていた場合は割り増しは不要となりますがそれには条件があります。 1.1年単位の変形労働制である事 2.1年の週平均が40時間に収まる事 しかし、現状8.75Hが通年なので平均40時間に収まりませんから割増賃金となります。 【フレックスタイム制】を用いる場合、3か月での範囲で行えば1か月平均週50時間以内は時間外は不要ですが、3か月単位で週40時間に収まらければ割増となります。 どちらも36協定、労基協定のもと労基署への提出が必要で、10名以上宇雇用があれば就業規則への記載が必須となります。 色々記載しましたが、8.75がマスト+月1回土曜日はどの施策を取っても残業代が発生する可能性が極めてたかくなると言えます。
なるほど:1
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出来るだけ正確な回答にしたいと思います。 先ず、主様のおっしゃる、8.75時間ですが、これは休憩時間を含んだ拘束時間かと思いますが、その解釈で進めます。 労働時間としては、拘束時間-休憩時間 とされます。なので、1日の労働時間は7.75時間であり、個々での割増賃金はつきません。 さて、ご質問内容ですが、 ①所定労働時間が何時間かにかかわらず法定時間を超えた場合には必ず残業代は付けなければならないのか。 →必ずでは有りません。変形労働時間制を採用している場合には、あらかじめ決めておけば、1日8時間を超えても、1週40時間を超えても割増は不要な場合があります。 ②土曜出勤の週は40時間を超えるので時間外労働が適用されるか。 →上記①のとおり、変形労働時間制を採用している場合には、適用されない場合があります。 なので、絶対という事は言えないのが本当のところです。
>就業場所は10人以上在籍していますが就業規則などは置かれていません。 というのは違法ですが、今回はこれは別において 残業代というのは、企業と労働者が定めた労働契約に基づき定めた労働時間を超えますと、すべて残業代の対象になります 皆さん間違えていますのは、労働時間を8時間を超えないと残業代は付かないというのはこれは法の解釈間違いでこの場合は割増賃金を払わないといけません(8時間以内の残業は割増の対象ではないです、通常の賃金と一緒) ①労働基準法では、一日の労働時間が8時間超、または1週間の労働時間が40時間を超えますと、賃金は+25%としなさいということになっています このきめは、お互いに独立したきめであって毎日8時間超であっても週で40時間を超えなきゃ割増はいらないということではないです ➁今回h、労働時間が8.75時間ですから、0.75=45分かな?割増賃金の対象となります ➂土曜日が、週40時間を超えてるということであればもちろん超えた分は割増の対象です
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