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4月に有給休暇20日を取得します。 有休消化含め4/15に退職した場合、4/1に取得するであろう20日間の有給休暇はどのような扱いになりますか?20日間また使用できる、できない、会社規定による、など…分かる方がいらっしゃったら教えてください。
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有給は退職日までしか使えません。 有給消化含めて15日退職だと、その消化分の有給はすでに付与されてる分ですよね。 新たに付与されても使う期間がないので使えせん。消滅となります。 退職日の変更は双方が同意すれば可能ですが、新たに付与された分を消化する為に退職日の変更を許可する会社はまずないと思います。
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